Ⅳ.青色申告の再承認

青色申告の取消となった場合でも、再度、青色申告の承認を受けることが可能となります。

例えば、期限後申告が2期連続で続いた場合には、本店所在地所轄の税務署から「青色申告の承認の取消通知書」が届くこととなりますが、1期遅れただけでは、取り消しとはなりません。

つまり、2期連続で遅れた場合に青色申告の承認が取り消されることとなります。

この場合、提出期限に遅れた1期目の申告は青色申告が維持されますが、2期目の申告は青色申告が取消されて、白色申告となります。

 

一般的には、再度、「青色申告の承認申請書」を提出し再承認を受けることになりますが、青色申告の取消の通知日から1年間は、「青色申告の承認申請書」の再提出することができないため、注意が必要となります。

 

例えば、3月決算法人が、平成30年3月期と平成31年3月期の2期連続で期限後申告を行い、令和02年1月に「青色申告の承認の取消通知書」が届いた場合には、下記例示の通りとなります。

1年間は承認申請書の再提出はできませんので、令和03年3月に再提出し、令和04年3月期から青色申告の再承認となります。

青色申告の承認申請書は、青色申告の適用を受けたい事業年度開始の日の前日までに提出しなければなりません。

ですので、最低でも3期は、白色申告が続くことになり、青色申告の特典を受けることができません。

 

【例示】

平成30年3月期(期限後申告)・・・青色

平成31年3月期(期限後申告)・・・白色

令和02年3月期(期限内)・・・白色、取消通知書

令和03年3月期(期限内)・・・白色、承認申請書再提出

令和04年3月期(期限内)・・・青色




            



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