最強の生命保険活用

19.医療保険とガン保険を法人契約にしてはいけないわけ

会社で加入している保険でよく見受けられるのは、経営トップが病気や怪我で入院することを考えて医療保険とガン保険に加入しているようなケースです。

この場合、まず税務上のメリットが無いと思われます。というのも、仮に入院給付金が100万円会社に入ったとしても、これを全部お見舞金として社長に出すと、これは役員賞与の認定を受けてしまうおそれがあるからです。見舞金ということで福利厚生費の処理ができるのは、通常10~20万円くらいの範囲ではないかと言われています。それと100万円の入院給付金は会社にとってみれば収益ですから、実行税率40%としますと40万円は法人税で持っていかれます。残り60万円を受取り、そのうち20万円は福利厚生費で落ちるとして、差額の40万円は役員賞与認定で、会社としては損金不算入、その40%の16万円の課税があります。さらに60万円受取った社長には、当然所得ですので最高税率ですと50%の課税があり30万円は税金です。となりますと、100万円のうち40万円+16万円+30万円=86万円が税金で消えているということになります。

仮に個人契約だとどうなるかということですが、個人契約の医療保険の給付金や、いわゆる高度障害保険金、リビングニーズ保険金(余命6ヶ月と判断されたときに出る保険金)は全く課税されません。ということで、こういったケースには、ぜひ税金のメリットも考えて、個人契約で、かつ終身型の保険を検討されることをお勧めします。

最近は各保険会社とも、医療やガンといった第3分野の商品開発にはかなり力が入っいて、さまざまなタイプの商品があります。終身払いで終身保障のもの、短期払い(例:65歳払い)で終身保障のもの、保険料は高めでも掛け金がかなり戻ってくるもの、安く掛け捨てで行くもの、1日目から入院給付金がでるもの、免責期間のないもの、ガンの場合診断給付金のあるもの、それが再発のような場合でも複数回OKのもの、上皮内ガンの場合(初期のガン)診断給付金が減額されるものなどなど、その違いを挙げればきりがありません。それこそ、その方の主義主張や資金の多寡によって、選択肢が異なることになると思います。

その中で、とびきり面白いのは、保険料払込期間は解約返戻金のない終身医療保険です。当然解約返戻金が無いので、会社は全額損金経理が可能です。そして保険料払込満了直前に、この保険を社長に譲渡します。その際にも解約返戻金は一切出ませんので、無償譲渡が可能です。受取った社長は、これをすぐに解約すれば大きな解約返戻金を手に入れられます。もちろん解約せず、そのままにしておけば、自分自身では全く保険料なしで、終身医療保険を維持できてしまいます。






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