1. 高額特定資産を取得した場合の特例って?2016年度税制改正により、「高額特定資産」を取得した場合、取得日の属する年度初日から3年間、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができなくなりました。 具体的には、以下の変更ができなくなります。
2. 高額特定資産って?高額特定資産とは、①1単位1,000万円以上(税抜)の棚卸資産or②調整対象固定資産(100万以上の固定資産)をさします。 「棚卸資産」が含まれているので、実務的な影響も大きいと思います。
3. 高額特定資産と調整対象固定資産の違い高額特定資産は、「棚卸資産」も「固定資産」も含む概念で、金額は1単位1,000万円(税抜)以上 一方、調整対象固定資産は、棚卸資産は含まれず、「固定資産のみ」で、金額は1単位100万円以上(税抜)となります。
4. イメージ例えば、2021年に高額特定資産を取得した場合は、以下となります。
● 高額特定資産取得時に「免税事業者」である場合や、「簡易課税制度」を選択している場合には適用されません。 ● 既に簡易課税制度を選択している会社が、基準年度売上が5,000万円を超えたため、結果的に原則課税となる年度に「高額特定資産」を取得した場合にも適用されません。
5. 消費税へのインパクト(1) 例題● 原則課税の会社
(※1)2020年の課税売上は2,000万円のため、改正前は、2022年は「簡易課税」の選択が可能でした。 (※2)2021年に「高額固定資産」を取得しているため、改正後は、3年間「簡易課税」の選択ができません。
(ご参考) 仮に、2020年の課税売上高が1,000万円未満の場合、改正前であれば、2022年は「免税事業者」となりますが、改正後は「免税事業者」になれません。
6. 自己建設の場合自己建設の場合は、 原材料及び経費累計額が1,000万円以上(※)となった翌年から、建設等完了日課税期間初日から3年経過日の属する課税期間までの各課税期間、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用ができません。 (※)1,000万円以上の判定は、「免税事業者の期間中や簡易課税制度選択期間」中の原材料等の支出は含まれません。
(1) 例題● 原則課税の会社
● 2021年末に、建設費用累計額が1,000万円以上(※)になったため、2022年から、原則課税強制適用 ● 2023年に建設完了、建設完了事業年度初日から3年経過日の属する課税期間まで(2025年)の各課税期間まで、原則課税が強制適用
(2) 影響原材料及び経費累計額が1,000万円以上となった日が起点となり、終期が「工事完了」を基準とした3年間となります。 つまり、工事完了時期が遅くなればなるほど、原則課税の期間(免税事業者・簡易課税選択ができない)が長くなってしまう実務上の影響があります。
6. 届出基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、「高額特定資産」を取得した場合には
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