[概要]

簡易課税制度を選択しようとする場合の手続です。

[手続根拠]

消費税法第37条第1項、消費税法施行規則第17条第1項、平成28年改正法附則第40号第1項

[手続対象者]

簡易課税制度を選択しようとする事業者

[提出時期]

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
ただし、調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、この届出書を提出できない場合があります。詳しくは、記載要領をご覧ください。

※ 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間において、課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに区分して合計することにつき困難な事情がある事業者は、経過措置として、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。詳しくは、「消費税軽減税率制度の手引き」 をご覧ください。
困難な業種 持ち帰り可能な飲食店など

(注) 簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。

[提出方法]

届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。






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