おさらい:特定有限会社の出資持分の譲渡

総合計算問題の中に、特定有限会社の出資1口●●円を~口有しており、全てを譲渡したという付記事項があって、処理を間違えたのでおさらい。

ウィキペディアより引用
特例有限会社(とくれいゆうげんがいしゃ)とは、2006年(平成18年)5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことである。、

会社法施行の際に存在する有限会社は、会社法施行後は、当然に株式会社となる。社員総会は株主総会、社員は株主、持分は株式、出資1口は1株とみなされる。~。


なるほど出資は株とみなすのね。

そしたら譲渡対価の5%処理は頷ける。合資会社等の出資と混同しちゃったよ。
気をつけないと。

課税売上割合の計算上、有価証券等や金銭債権の譲渡をした場合は、譲渡対価の5%相当額を資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に含めて計算する。

一方で、合資会社、合名会社、合同会社、協同組合等の持分を譲渡した場合は、譲渡対価の100%を資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に含めて計算する。


この違いがなかなか掴めないけど、大分思考整理できた。

合資会社、合名会社、合同会社、協同組合に反応できるようにしないと。

非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係

事例問題で出題されたら、短い文で3つの要素を入れることができますね。
1.国内取引判定
2.非課税資産の輸出取引等に該当するか否か
3.課税売上割合の計算における対価の額