合併で繰越欠損金を引き継ぎできるケースとは?

会社が合併する場合、原則としては、合併される会社(被合併法人)から合併する会社(合併法人)に移転する資産の譲渡損益に対して課税が生じ、また、被合併法人の持っていた繰越欠損金は消滅します。この例外として、譲渡損益への課税を将来に繰り延べ、全部または一部の繰越欠損金を合併法人に引き継げる「適格合併」という制度があります。



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