【照会要旨】

 給与の支払に係る源泉所得税の過誤納還付金など、国税、地方税(以下「国税等」という。)の還付金、過納金等とともに受けた還付加算金は、消費税の「課税売上割合」の計算に当たり、非課税売上げとして分母に算入する必要があるのでしょうか。

【回答要旨】

 国税等の還付加算金は、課税売上割合の計算上、分母の金額に算入しません。

(理由)
  国税等の還付加算金は、税務署長等が還付金等を還付し、又は充当する場合に、所定の期間の日数に応じ、その金額に所定の割合を乗じて計算した金額を還付金等に加算するものであり(通則法581)、利息計算と同様の方法により計算することとはなりますが、同様の方法により計算する延滞税及び利子税がその額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税等となり(通則法604、643)、消費税の課税対象外(不課税)となることから、還付加算金についても資産の譲渡等の対価には該当しないものとします。
 したがって、還付加算金の支払を受けた事業者は、当該還付加算金の額を課税売上割合の計算上、分母の金額に算入する必要はありません。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第6項





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