車両などの高額な固定資産を購入する場合は、一括払いではなく、ローンを組んで数年にわたって分割払いで購入代金を支払うことがあります。 このような購入方法を「割賦購入」といいます。 「割賦購入」により固定資産を購入する場合、「割賦販売手数料」を支払うこととなりますが、この「割賦販売手数料」の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか? 具体的な仕訳例とともに解説したいと思います。 割賦手数料とは割賦手数料(割賦販売手数料)とは、固定資産を割賦購入した場合に、一括購入した場合の購入金額に上乗せされた部分の金額です。 例えば、一括購入をした場合の購入金額の総額が300万円で、割賦購入をした場合の購入金額の総額が330万円であるときは、差額の30万円が割賦手数料に該当します。 割賦手数料は「手数料」という名称がついていますが、役務の提供の対価として支払うものではなく、割賦払いの返済期間の応じて一定の料率を乗じて計算するものであるため、利息としての性質を有していることになります。
割賦手数料の課否判定は契約において明示されているかどうかにより異なる「割賦手数料は利息としての性質を持っているため非課税になる」と思う方が多いかと思います。 そのとおりではあるのですが、実は、消費税法基本通達において、割賦手数料が非課税となるのは、その額が契約において明示されている場合に限ることとされているのです。
つまり、車両などの固定資産を購入した場合の割賦手数料の取扱いは、契約書に割賦手数料の額が明示されている場合は非課税仕入れとなり、契約書に割賦手数料の額が明示されていない場合は課税仕入れ(固定資産の本体価格に含める)となります。 (注)土地などの非課税資産を購入した場合の割賦手数料は、契約書にその額が明示されていない場合であっても非課税仕入れ(土地の購入価格も非課税のため)となります。 割賦手数料の取扱い
・契約書に割賦手数料の額が明示されている → 非課税仕入れ ・契約書に割賦手数料の額が明示されていない → 課税仕入れ(本体価格に含める) このように規定されているのは、売り手側の課税売上高と買い手側の課税仕入れの金額を一致させるためです。 原則的に考えると、割賦手数料は利息としての性質を持っているため非課税として取り扱うべきですが、固定資産の本体価格と割賦手数料相当額が明確に区分されていない場合は割賦手数料相当額も含めた全額が課税仕入れとなります。 しかし、割賦手数料は契約書で明示されていなかったとしても、見積購入価額や推定利率から割賦手数料相当額を計算して合理的に区分して経理することもできます。 その場合、売り手側は固定資産の本体価格を課税売上げ、割賦手数料相当額は非課税売上げとして計上しているのに、借手側は割賦手数料相当額を含む全額を課税仕入れとして計上するという事態が起こる可能性があり、その場合は売り手側の課税売上高と買い手側の課税仕入れの金額が一致しないことになります。 そのため、割賦手数料が非課税となるかどうかは、契約書にその額が明示されているかどうかという形式的な基準により判断を行うこととなります。 したがって、例えば、請求書には割賦手数料の額が記載されている場合であっても、購入時に締結した売買契約書の方には割賦手数料相当額が明示されていないときは、割賦手数料を含む全額が固定資産の購入対価として課税仕入れになるということもあります。 契約書に割賦手数料相当額が明示されている場合の仕訳例契約書に割賦手数料相当額が明示されている場合の仕訳について、具体的な数値例をもとに考えてみましょう。 数値例
・当社は、当期首に営業用車両330万円を5年間の分割払いの条件で購入した。
・契約書に本体価格300万円、割賦手数料30万円と明示されている。
・決済は年1回、年額66万円、当社の普通預金口座からの引き落としである。
・減価償却方法は定額法、耐用年数5年、残存価額0円とする。
購入時の仕訳契約書において割賦手数料の額が明示されているため、割賦手数料30万円は非課税となります。 仕訳を行う際は「前払費用」などの勘定科目で処理し、本体価格とは区別して計上します。 なお、固定資産に係る資産の譲渡等の時期は、その固定資産の引渡しの日であるため、購入した時点で 借方に計上する「車両運搬具」勘定の金額が課税仕入れとなります。
決済時の仕訳決済時は、割賦手数料相当額6万円(=30万円÷5年)を「支払利息」勘定で計上します。このときの税区分は非課税仕入れとなります。
減価償却の仕訳車両運搬具は本体価格300万円で計上されているため、この金額をもとに減価償却費を計上します。 減価償却費:3,000,000円÷5年=600,000円
契約書に割賦手数料相当額が明示されていない場合の仕訳例次は、契約書に割賦手数料相当額が明示されていない場合の仕訳について、具体的な数値例をもとに考えてみましょう。 数値例
・当社は、当期首に営業用車両330万円を5年間の分割払いの条件で購入した。
・契約書には割賦手数料相当額について明示されていない。
・決済は年1回、年額66万円、当社の普通預金口座からの引き落としである。
・減価償却方法は定額法、耐用年数5年、残存価額0円とする。
購入時の仕訳契約書において割賦手数料の額が明示されていないため、割賦手数料相当額も含めた全額330万円が車両の購入に係る対価として課税仕入れとなります。 請求書の方に割賦手数料相当額が記載されている場合や見積現金購入価額や推定利率から合理的に割賦手数料相当額を計算できる場合であっても、契約書に明示されていない以上、割賦手数料相当額も含めた全額が課税仕入れとなります。
決済時の仕訳決済時は、普通に年額66万円分を支払った仕訳を行います。割賦手数料相当額について「支払利息」を計上する必要はありません。
減価償却の仕訳車両運搬具は割賦手数料相当額を区分せず支払額の全額(330万円)で計上されているため、この金額をもとに減価償却費を計上します。 減価償却費:3,300,000円÷5年=660,000円
繰上弁済に係る早期完済割引料は「不課税」固定資産等を割賦購入した場合に、毎月の返済とは別に、賦払残高の一部(あるいは全額)を返済する「繰上弁済」が行われることがあります。 「繰上弁済」が行われると、賦払金を早期に完済できるため、利息の支払額が減ることになります。 その場合、貸し手側にとっては本来なら得られるはずだった利息相当額が得られなくなってしまうことになります。 そのため、繰上弁済が行われた場合には、残賦払金額の1%~3%を「早期完済割引料」として支払わなければならないことがあります。 この「早期完済割引料」については、消費税の取扱いはどうなるのでしょうか? この点については、国税庁の質疑応答事例で、次のような回答がされています。
したがって、「早期完済割引料」は、逸失利益の補てんとして性格を有するため、不課税となります。 |