インボイス制度の経過措置の内容

インボイス制度の経過措置の内容は、免税事業者などとの取引で、消費税の納税が増えないようにする制度です。

なぜなら、免税事業者などと取引すると、経過措置の期間中は、払った金額の一部を消費税を払ったことと認めますよ、という制度だからです。

経過措置の内容は、表のとおりです。

対象の期間 払った消費税と認められる金額
2023(令和5)年9月30日まで 100%
2023(令和5)年10月1日から2026(令和8)年9月30日まで 80%
2026(令和8)年10月1日から2029(令和11)年9月30日まで 50%
2029(令和11)年10月1日以降 0%(全額ダメ)
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実際の数字を使って、次で確認してみたいと思います。

経過措置の内容を数字を使って確認

消費税は、もらった消費税とはらった消費税の差額を納税します。

免税事業者と取引すると払った消費税が認められないので、消費税の納税が増えるのです。

例:もらった消費税100万円、払った消費税50万円、払ったとみなした消費税50万円

※インボイス制度が始まると、免税事業者は消費税を請求できないので、払ったとみなした消費税と書きます。

100% 80% 50% 0%
もらった消費税 100万円 100万円 100万円 100万円
払った(とみなした)消費税 50万円 40万円
(50万円×80%)
25万円
(50万円×50%)
0万円
差額(納付) 50万円 60万円 75万円 100万円
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インボイス制度が始まれば、本来は0%で100万円納税なのですが、経過措置があるので60万円や75万円の納税となります。

 

インボイス制度の経過措置は、免税事業者などと取引しても、消費税の納税を減らす効果がある。

インボイス制度の経過措置の対象の事業者

免税事業者などと書いて来ましたが、インボイス制度の経過措置の対象の事業者は、

  • 免税事業者
  • インボイス制度に登録していない課税事業者

となります。

なぜなら、インボイス制度は登録しなきゃいけないからです。

そのため、免税事業者の他に消費税を払う課税事業者でも、インボイス制度に登録していないと、経過措置の対象となります。

表にまとめると、次のようになります。

  インボイス制度の登録 経過措置 消費税の申告義務
課税事業者 登録する なし あり
課税事業者 登録しない あり あり
免税事業者 登録できない あり なし
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インボイス制度は、免税事業者だけでなく、インボイス制度に登録していない課税事業者も対象となる。

インボイス制度の経過措置の必要書類

インボイス制度の経過措置は、2023年9月まで使っていた請求書を使っていれば、大丈夫です。

なぜなら、インボイス制度が始まる2023年10月以降は、請求書の仕組みが変わるからです。

そのため、インボイス制度のへの移行できなかった人などは、今まで使っていた請求書しか発行できません。

自分が免税事業者の場合は、取引先に提出する請求書が2023年9月まで使っているものをつかえば良いです。

取引先が免税事業者の場合は、取引先が送ってきた請求書が2023年9月まで使っているものであれば、経過措置を受けることができます。

2023年9月までの請求書は、区分記載請求書等といいます。

わかりやすく、2023年9月まで使っていた請求書と表現しています。

2023年10月からは、適格請求書等と言います。

区分記載請求書等を確認したい場合は、消費税の区分請求書等が10月から始まりますをご確認ください。

適格請求書等を確認したい場合は、適格請求書と区分記載請求書の違いー消費税のインボイス制度―をご確認ください。

インボイス制度は免税事業者などに経過措置がある!のまとめ

最後にもう1度確認しましょう。

インボイス制度は免税事業者などに経過措置がある!のまとめ
インボイス制度は免税事業者などに経過措置がある!のまとめ
  • インボイス制度の経過措置は、消費税を減らす効果がある
  • 経過措置の対象者は、免税事業者と登録していない課税事業者
  • 経過措置には、2023年9月まで使っていた請求書を使う


by sakuma
Information technology engineer
Tax accountant