インボイス制度の経過措置の内容
インボイス制度の経過措置の内容は、免税事業者などとの取引で、消費税の納税が増えないようにする制度です。
なぜなら、免税事業者などと取引すると、経過措置の期間中は、払った金額の一部を消費税を払ったことと認めますよ、という制度だからです。
経過措置の内容は、表のとおりです。
対象の期間 払った消費税と認められる金額 2023(令和5)年9月30日まで 100% 2023(令和5)年10月1日から2026(令和8)年9月30日まで 80% 2026(令和8)年10月1日から2029(令和11)年9月30日まで 50% 2029(令和11)年10月1日以降 0%(全額ダメ) 実際の数字を使って、次で確認してみたいと思います。
経過措置の内容を数字を使って確認
消費税は、もらった消費税とはらった消費税の差額を納税します。
免税事業者と取引すると払った消費税が認められないので、消費税の納税が増えるのです。
例:もらった消費税100万円、払った消費税50万円、払ったとみなした消費税50万円
※インボイス制度が始まると、免税事業者は消費税を請求できないので、払ったとみなした消費税と書きます。
100% 80% 50% 0% もらった消費税 100万円 100万円 100万円 100万円 払った(とみなした)消費税 50万円 40万円
(50万円×80%)25万円
(50万円×50%)0万円 差額(納付) 50万円 60万円 75万円 100万円 インボイス制度が始まれば、本来は0%で100万円納税なのですが、経過措置があるので60万円や75万円の納税となります。
インボイス制度の経過措置は、免税事業者などと取引しても、消費税の納税を減らす効果がある。
インボイス制度の経過措置の対象の事業者
免税事業者などと書いて来ましたが、インボイス制度の経過措置の対象の事業者は、
- 免税事業者
- インボイス制度に登録していない課税事業者
となります。
なぜなら、インボイス制度は登録しなきゃいけないからです。
そのため、免税事業者の他に消費税を払う課税事業者でも、インボイス制度に登録していないと、経過措置の対象となります。
表にまとめると、次のようになります。
インボイス制度の登録 経過措置 消費税の申告義務 課税事業者 登録する なし あり 課税事業者 登録しない あり あり 免税事業者 登録できない あり なし
インボイス制度は、免税事業者だけでなく、インボイス制度に登録していない課税事業者も対象となる。
インボイス制度の経過措置の必要書類
インボイス制度の経過措置は、2023年9月まで使っていた請求書を使っていれば、大丈夫です。
なぜなら、インボイス制度が始まる2023年10月以降は、請求書の仕組みが変わるからです。
そのため、インボイス制度のへの移行できなかった人などは、今まで使っていた請求書しか発行できません。
自分が免税事業者の場合は、取引先に提出する請求書が2023年9月まで使っているものをつかえば良いです。
取引先が免税事業者の場合は、取引先が送ってきた請求書が2023年9月まで使っているものであれば、経過措置を受けることができます。
インボイス制度は免税事業者などに経過措置がある!のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
インボイス制度は免税事業者などに経過措置がある!のまとめ
by sakuma
Information technology engineer
Tax accountant