農地の納税猶予制度について

更新日:2021年10月4日

相続税の納税猶予制度

 農地等を相続した相続人が農業を継続する場合、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税について納税が猶予される制度です。
 この制度を受けるためには、農業委員会が発行する適格者証明書を添付し、税務署に申告する必要があります。

贈与税の納税猶予制度

 農業経営者が、生前に相続人の1人に農地等を一括贈与した場合、その贈与者または受贈者の死亡等のときまで納税を猶予する制度です。
 なお、農地を贈与する際は、農業委員会から農地法第3条の許可を受ける必要があります。

適格者証明書の発行について

 農業委員会では、納税猶予制度の適用を受ける際に必要な以下の証明書の発行を行っております。

制度についてのお問い合わせ

 これらの納税猶予制度の詳しい内容については、下記にお問合せいただくか、国税庁のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

いわき税務署資産課税部門 電話:0246-23-2141

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話番号:0246-22-7534
ファクス番号:0246-22-7538



休耕地

農地を相続しても、その農地で耕作をしていなければ適用されません。他の用途で使用した場合は、その時点で猶予が取り消され、納税しなければいけないので注意してください。

ただし、以下のような理由で一時的に耕作をしていない場合は「休耕地」として納税猶予の対象となります。

  • 災害や病気等のため、一時的に耕作ができない農地
  • 土地改良事業・土地区画整理事業などによって農業に使用できない農地
  • 国や地方公共団体等の事業のために一時的に農地以外の用途で使用されている農地