被相続人が保険料を負担する場合

被相続人が保険料を負担しているもので保険事故未発生のものは、みなし相続財産(生命保険契約に関する権利)に該当し、相続税の課税対象となります。

相続開始の時において、まだ保険事故(被保険者の死亡)の発生していない生命保険契約(掛け捨て保険を除く。)であり、被相続人が保険料を負担している場合には、次の算式により計算される金額の課税が発生します。

この場合において被相続人が契約者である場合には「本来の相続財産」に、被相続人以外の者が契約者である場合には「みなし相続財産」に該当します。

以上のことを表にしますと次のとおりとなります。

 

生命保険契約に関する権利の課税関係

契約者 被保険者 保険料負担者 保険金受取人 課税関係
受取人 受取人 被相続人
(受取人の父)
受取人 みなし相続財産
被相続人 受取人 被相続人 受取人 本来の相続財産
被相続人 受取人 受取人 受取人 課税関係なし(参考)

被相続人が被保険者ではないので、保険金はありませんが、「生命保険契約に関する権利の評価」の金額について課税対象となります。
・みなし相続財産(被相続人=保険料負担者≠保険契約者)
 生命保険契約に関する権利は保険契約者のものになります。遺産分割協議で遺産分割することはできません。
・本来の相続財産(被相続人=保険料負担者=保険契約者)
 誰が『生命保険契約に関する権利』を相続するかは、遺言や遺産分割協議で定めます。


 

死亡保険金に関する課税関係

被保険者の死亡により保険金を受け取った場合は保険料負担者が誰であるかにより税目が次のとおり決定されます。

被保険者 保険料負担者 課税税目 課税対象者
被相続人 被相続人 相続税 保険金受取人
被相続人 保険金受取人 所得税 保険金受取人
被相続人 被相続人および保険金受取人以外 贈与税 保険金受取人