免税事業者からの仕入れでは一部の消費税のみ控除可能

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

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(1)インボイス制度の経過措置

免税事業者からの仕入れについては、免税事業者はインボイスを発行できませんので、買主である課税事業者は消費税の仕入税額控除を適用することができません。適用できない分は、課税事業者の負担になってしまいます。

この課税事業者の負担を軽減するために、当初の6年間は経過措置が設けられ、一部の消費税を控除することができます。

期間 仕入税額控除の割合
2023年10月1日~2026年9月30日 80%
2026年10月1日~2029年9月30日 50%
2029年10月1日~ (控除不可)

インボイス 経過措置

(2)消費税を控除できる割合によって区分を分ける

課税事業者からの仕入れ、免税事業者からの仕入れによって、消費税を控除できる割合が違いますので、それぞれ、次のように4つに消費税区分を分けて仕訳する必要があります。

  • 100%控除(特別な記載なし)
  • 80%控除
  • 50%控除
  • 0%控除(控除不可)

(3)会計ソフト・会計クラウドの対応

会計ソフト・会計クラウドサービスを利用していれば、たいてい上記の区分が用意されています。

Money Forward クラウド会計

たとえば、こちらは、Money Forward クラウド会計の仕訳入力画面です。
デフォルトでは空欄ですが、その欄をクリックして「適格」のチェックを外すと、

「80%控除」と表示されるようになります。(50%控除については、今後対応予定とのことです。)

freee

freeeでは、期間に応じて、控除80%、控除50%に該当する消費税の税区分を用意しています。

freee インボイス 経過措置

【引用】freee:消費税の仕入税額控除の経過措置について

税抜経理と税込経理

日々経理処理をする上で、事業者の方は消費税について
税抜経理
税込経理
のどちらかの方法で処理をしています。
売上や仕入などを記帳する際に本体価格と消費税を分けて、消費税分については仮受消費税等や仮払消費税等などの勘定科目で処理するのが税抜経理。
本体価格と消費税額を分けずに合計金額で処理するのが税込経理です。
ちなみにどちらの処理方法を採用しても正しく処理すれば最終的な利益は変わりません。
「そんなの特に意識したことはない」という方であっても、会計ソフトを使っている場合には必ずどちらで処理するかについて設定がされています。
どちらを選ぶべきかについては様々な考え方がありますが、税金を計算する上ではどっちを選んでも構わないことになっています。
ただし消費税を納税していない免税事業者については税込経理で処理することになります。
国税庁タックスアンサー:No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
今回取り上げるのは、「税抜経理」を採用している事業者がインボイス制度が始まった後に免税事業者から仕入等を行った場合の経理処理についてです。
免税事業者と書きましたが、正確には「インボイス発行事業者以外の事業者」となります。
要するにインボイスをもらえなかったときの経理処理がどうなるかというお話です。

免税事業者から購入した場合の経理処理

インボイスをもらえないと経理処理はどう変わる?

インボイス制度が始まるまでは、例えば11,000円(消費税率10%)の仕入を行った場合、経理処理は次のようになります。
仕入           10,000 / 買掛金 11,000
仮払消費税等 1,000
インボイス制度が始まった後に、同じ取引を行いインボイスを保存した場合には経理処理に変更はありません。
ところがインボイスをもらえない場合には、消費税の納税額を計算する際に仕入に含まれる消費税を控除できませんので税抜経理を採用していても
仕入 11,000 / 買掛金 11,000
と処理することになります。
ただし、これはあくまで令和11年10月1日以降の取引についてです。

経過措置適用中の経理処理は?

いきなり仕入等に含まれる消費税額を控除できなくなると困るということで、以下の期間について以下の割合を控除することができます。
1,令和5年10月1日~令和8年9月30日:消費税相当額の80%
2.令和8年10月1日~令和11年9月30日:消費税相当額の50%
例えば1の期間中に先ほどと同じ取引を行った場合には、消費税相当額の80%が消費税額とみなされるため、経理処理としては

仕入           10,200 / 買掛金 11,000
仮払消費税等    800

となります。
従来の経理処理から考えると「?」と感じる処理ですが、基本的にはこのように処理をすることになります。
ちなみに2の期間になると経理処理は
仕入           10,500 / 買掛金 11,000
仮払消費税等    500

となります。

固定資産の金額判定には要注意

少し乱暴なことを書きますが、インボイス制度開始後に上記のように処理できなかったとしても、最終的な消費税の納税が正しく計算されるのであれば、仮払消費税等と仮受消費税等を精算したときに出る差額(雑収入もしくは雑支出など)が変わるだけで最終的な利益金額には影響はありません。
ただし、注意が必要な点の一つが固定資産を購入した場合です。
例えば10万円未満の固定資産については全額をその期の費用(法人税法上は損金)として処理することができます。
この10万円の判定については、採用している経理処理に従って行います。つまり税抜経理を採用している場合には、税抜金額で判定します。

国税庁タックスアンサー:No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

インボイス制度が始まる前は108,900円(税込)の資産であれば、税抜経理を採用していれば、99,000円(=108,900円÷1.1)で判定しますので、全額を経費処理することができました。
ところがインボイス制度開始後に免税事業者から同額のものを購入した場合、1の期間であれば税抜金額は100,980円となるため全額を経費処理することはできません。
このようにインボイス後の経理処理が変わることにより固定資産の取得価額に影響があります。
正しく判定しないと減価償却費の計算にも影響がありますので注意が必要です。

日常の処理はあまり悩まないはず

インボイス制度開始後の免税事業者からの仕入等についての経理処理について解説をしました。
国税庁の通達などには例外的な処理などもいろいろ書いてありますが、基本的な考え方は今回解説したとおりです。
経理処理についてはシンプルな方が間違いも起こりにくいですし、複雑にしてもメリットはほとんどありません。
経理処理にあたり
「11,000円を10,200円と800円に分ける処理なんて大変でできない」
と思うかもしれませんが、この点については会計ソフトをご利用であれば、会計ソフト側で自動的に計算してくれることになりますので、特に心配はないでしょう。
基本的な考え方を理解した上で、日常の処理は会計ソフトに任せる。ただし固定資産などについては少し注意が必要。
このような考え方で対応していきましょう。