手書きの帳簿は電子保存の対象外

電子文書として保存できる国税関係書類は、最初から最後までパソコンを利用して作成されたものに限ります。つまり、手書きの紙書類やパソコンで作成された書類に手書きで追記したものは、電子保存が認められないので気を付けてください。手書き用インボイス対応領収書が発売されています。

スキャナ保存した書類が保存要件を満たしているかは第三者が確認

スキャナ保存はただスキャンして電子保存するだけでなく、保存要件を守って保存する必要があります。以下の3つに注意して対応しましょう。

  • スキャナ保存の入力期間を守る

万が一、最長2年7か月の入力期間を過ぎた場合は、電子文書と紙書類の両方を保存することが求められています。

  • 重要書類のスキャンはカラーで保存する

決算関係など国税関係書類はカラーでの保存が求められているため、基本的に全てカラーでスキャナ保存しておきましょう。

  • 1ページにおさまらない書類のスキャンは複数回に分ける

2ページ以上ある契約書や見積書は、1ページずつ個別にスキャンすることが認められています。縮小して1ページにおさめるスキャナ保存やコピーした紙書類のスキャナ保存は認められていません。

Shachihata Cloudを活用することで重要な書類の電子化が進み、担当者の業務負担の軽減に繋がります。

電子帳簿保存法に違反すると罰則がある

データの隠ぺいや改ざんなど不正により電帳法に違反すると、違反に対して課される重加算税に10%加重され、より多くの追徴課税が発生します。さらに青色申告の承認が取り消される可能性もあり、会社の信頼を落とすことになりかねません。

社員にコンプライアンスの意識を持ってもらうためにも日頃から社内教育を実施して、法律違反しないために気を付けましょう。

電子帳簿保存法とは?改正内容や対応方法を分かりやすく解説 | 電子印鑑・決裁・署名・契約サービスのシヤチハタクラウド (shachihata.co.jp)