造園工事は、建設業に区分され、造園工事、樹木剪定 緑地 公園設備工事など
大規模な工事は中小企業の受注も厳しいため下請け業務に入るほか
公園、ゴルフ場、樹木剪定など管理的業務が安定収入となる。
間違いやすい造園業(植木職人)は農業の園芸サービス業となる。

公的仕事の受注のためには法人化、許可実績を作ることが肝心である。

会計処理においては通常の建設業とともに工事期間のまたがるものについては、外注等外部に拠出した原価のうち
翌期に対応する部分を未成工事支出金として計上する。
ただ業種で期間に応じて公園管理などの業務を受託している場合は期間に応じて収入に計上する。

消費税の簡易課税制度については通常は造園工事は建設業とともに第三種事業
となり、公園管理、ゴルフ場管理は第五種事業となる。
機械等を持ち込んで芝刈り作業などは第四種事業
道路の除草、家庭等の除草は第五種事業となる?

造園業は、事業区分が難しい業種のうちの一つとして知られています。造園工事を手掛ける造園企業であっても、資材が自己負担か否かで事業区分が異なるので注意が必要です。

加工賃や加工賃に類する料金を対価とする役務の提供を行う仕事は、第4業種に分類されます。役務の提供とは、物を販売するのではなく、技術や専門知識など形のないサービスを他人に提供することです。

造園工事に関して、元請企業から建設資材を無償で支給してもらった場合、役務の提供になるので事業区分は第4業種に分類されます。逆に、造園工事に必要な資材を自社で購入したり、元請企業から有償支給を受けたりした場合、第3業種になります。

また、造園業であっても、第4業種になる仕事内容もあります。日本標準産業分類で園芸サービス業に分類される剪定や庭の管理業務は、有形物の販売ではなく、技術や知識を使ったサービスであり、役務の提供となるため第4業種に該当します。

014 園芸サービス業 0141 園芸サービス業 主として請負で築庭,庭園樹の植樹,庭園・花壇の手入れなどを行う 事業所をいう。
ただし,公衆道路,運動場などの土木事業を伴う公園造成を主として 請負う事業所は土木事業