◆1 子の所得がないか、少ないとき → × | |
返済の認定 返済財源 |
親からの借入資金の返済を行うためには、子にそれだけの返済可能となる所得があることが条件とされます。また、この所得というのは税引き後の手取額で、子が事実上その借入債務を返済できないと認定されれば、子に贈与課税が行われます。 |
◆2 借入資金が現金で授受されているとき → × | |
資金の借入の証明 | 親から資金を借り入れても、親から直接資金の授受を行い、それが子の普通預金に入れられていることがないときなど、つまりそれを建築業者へ支出した旨の説明を口答でしか行えないときには、その資金貸付の実体が把握できないので、債務性は否認されて贈与税の対象となります。 |
◆3 子が自己名義の財産を持っていないか、または少ないとき → × | |
返済能力の 有無 返済見込み |
子が親から資金を借り入れたとき、それを返済するためには前記1のほか、処分して返済のもととなる財産、たとえば不動産、有価証券を持っておらず、またあったとしてもほかの債務があるときには事実上返済が出来ないのと同じとみなされて、その資金は贈与税課税の対象となります。 |
◇1 公正証書等により契約書を作成して資金を授受したとき → ○ | |
公証役場で 確定日付 バックデート |
親子間では、金銭消費貸借契約書はいつでも作成できるので証拠力としては低いため、公正証書により作成するか、あるいは公証役場において確定日付を取り付けることが望ましい。後日バックデートで作っても証拠力としては価値が低いが、確定日付により契約書を作成することで、それを避けることが出来ます。 |
◇2 返済記録が明らかにされているとき → ○ | |
返済の立証 通帳立証 |
子が親から資金を借り入れた後は、契約に従い子が親へ返済していなければなりません。そして、この事実が具体的に普通預金通帳において立証されることが必要です。子は通帳からの払出記録、親はその回収記録が必要となります。通常、払出したる返済記録は明確であることが多いが、親側の回収記録が不明確となっているために、税務上のトラブルが生じやすくなります。 |
◇3 利子を収納しているとき → ○ | |
金銭貸借と利子 利子付加 |
金銭貸借に際しては、原則的に利子を徴収すべきことは言うまでもありません。法人間においてはこれが強制されています。したがって、親子間の貸借であっても、無利子だからという理由では否認されないものの、利子を付加することが望ましいと言えます。 |
◇4 通常の取引により行われるとき → ○ | |
返済能力 通常ベース |
返済能力のない者が借入を行ったときは、贈与に認定されます。 同族間の貸借資料は、他人のそれとほぼ同様のレベルのものを整えることが大切です。 |