法改正情報
H16.10〜 厚生年金保険の保険料率の変更
一般の被保険者の方(※1)
従来の料率 13.58% ⇒ 新料率 13.934%
※1 船員、坑内員、農林漁業団体の事務所等に使用される被保険者の方は、除きます。
厚生年金保険の保険料率が、平成16年10月分(平成17年以降は毎年9月分)より毎年0.354%(船員・坑内員を除く)ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されることになりました。
今回の改正は、将来の保険料水準を固定した上で、給付水準を自動的に調整する仕組みが導入されることに伴うものとされています。
したがって、平成16年10月分(11月納付期限)から平成17年8月分までの厚生年金保険の保険料率が上記の料率に変わることになります。
なお、厚生年金基金加入員の厚生年金保険の保険料率については、基金ごとに一般の被保険者(船員・坑内員を除く)は10.934%〜11.534%の範囲内で7段階で区分されます。
※ 老齢厚生年金受給権者の方の年金額について
今回の改正によって平成16年度の年金額が変更することは、ありません。これは、年金額の計算式が変更しても「改正前の規定により計算した年金額」が「改正後の規定により計算した年金額」を上回った場合、前者の額を支給するという経過措置が設けられたためです。
※ 健康保険料(介護保険料を含む)は、現行通りで変更はありません。
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