個人事業主として働いた場合の扶養
年収130万円未満とは? 所得もしくは経費を控除したあとの金額とは違います。 収入金額もしくは売上金額が130万円未満ということになります。 所得税の扶養者の範囲は年収103万円未満 合計所得金額が38万円以下 つまり給与収入が103万円未満となります。 収入がいくらでも合計所得金額が38万円以下なら扶養になります。 ◎扶養控除 扶養控除は、納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。 控除できる金額は一般の扶養親族については一人38万円です。 1 扶養親族の要件 扶養親族とは、その年の12月31日現在において次の四つの条件のすべてに当てはまる人です。 (1)配偶者以外の親族などであることで、親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。または、都道府県知事から養育を委託された児童 や市町村長から養護を委託された老人であることです。 (2)納税者と生計を一にしていることです。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であることです。 (4)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び 白色申告者の事業専従者でないことです。 この四つの条件のすべてに当てはまり、さらに一定の条件に当てはまる扶養親族がいる場合は、控除額が一般の場合の38万円よりも多くなります。 2 扶養控除の金額 (1)扶養親族がその年の12月31日現在において16歳から22歳までの場合は、特定扶養親族として扶養控除は一人63万円になります。 (2)扶養親族が老人扶養親族であるときは、老人扶養控除として一人48万円です。 この条件は、扶養親族がその年の12月31日現在において満70歳以上であることです。 (3)老人扶養親族が同居老親等のときは、老人扶養控除48万円に10万円加算され、一人58万円になります。 この同居老親等の条件は、その年の12月31日現在において扶養親族の年齢が満70歳以上であること、次に、扶養親族が納税者又はその配偶者の直系尊属であること、更に、納税者又はその配偶者と常に同居していることの三つです。 直系尊属とは父母、祖父母などのことです。 (4)扶養親族が同居特別障害者のときは、いままで述べた控除額にさらに35万円加算されます。 この同居特別障害者の条件は、扶養親族が特別障害者であること、更に、納税者、その配偶者又は納税者と生計を一にしているその他の親族と常に同居していることの二つです。 なお、これらの扶養控除のほかに、障害者の場合は27万円、特別障害者の場合には40万円の障害者控除が受けられます。 結論 社会保険と所得税の扶養はあまり関係ありません。 |
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