役員退職金の計算について


役員退職金の計算について

同族の中小企業の役員です。昨年11月以降休業しています。
従業員はすべて 関連会社に移籍しました。
このたび 役員のうち妻を退職をさせて退職金を取りたいと考えています。

妻をはじめとする役員全員 11月以降給料を取っていないので
退職金の計算の際の 最終給与額×勤続年数×功績倍率の
最終給与額はいくらとすればいいのでしょうか 現在は0円だと退職金が取れないということでしょうか
あるいは10月まで支払っていた給料を使ってよいのでしょうか

ちなみに退職金規定は作っていません。
また決算期は10月〜9月です
補足
休業になったのは 当社がグループ企業で 経営の効率化を図るため 組織変更行ったためです。
業績は好調で グループの関連会社が事業を引き継いでいます。

その背景のもと 結局売上が0となったので 給料を取るのをやめたという経緯です。
説明不足ですみません。

ベストアンサーに選ばれた回答

役員退職金は、基本的には最終報酬が基準になる場合が多いですが、必ずしもこれに従わなければならないことはありません。
そもそも退職金は、報酬の後払い的性格があると言われています。
つまり、業績不振等の理由で報酬が支払えなかったわけですから、これを退職金として支払うことに問題はありません。
従って、10月まで支払っていた報酬を基準として退職金を計算して差し支えありません。
ただし、不相当に高額な部分は法人税法上損金とすることは認められませんので、功績倍率等の適用には十分注意してください。
また奥様は、登記上でも取締役から外してください。
そうしないと、やはり損金とできなくなってしまいます。

補足回答:
了解しました。
たとえそのような事情であっても、会社が決定した退職金の算定基準そのものを税務署が頭ごなしに否定することはできず、結局はその支払額そのものが過大か否か、また退職の事実の認定で損金性を判断されることになります。
奥様のこれまでの会社に対する功労度合に鑑みて、功績倍率そのものを常識の範囲内に収めておけば、以前の給与を基準とすることに問題はないと思います

役員退職金に制限があるのは何故でしょうか?

通常、退職金は在職中の仕事の対価や功労金として支払われますが、役員退職金の場合、支給の可否、支給方法、支給金額は株主総会で決議されることとなっています。
ただ、実際は株主総会で取締役会に一任する旨の決議が行われることが多いようです。

 

役員退職金に制限があるのは、役員自身が給与の決定に関与するため、利益操作につながり易いことがあります。
いわゆる“お手盛り”の危険があるため、金額、支払時期、方法などについて、会社の定款に定めるか、株主総会の決議によらなければならない、とされているのです。

 

大企業は、役員退職金は規定で決められているものですが、中小企業の場合、規定がないところも多いものです。
この場合、功績倍率方式がよく用いられます。
計算方式は、退職前の報酬月額×役員在任年数×功績倍率、となります
功績倍率は会長・社長は3倍、取締役は2倍、というように決定されます。

 

最近は、投資家(株主)が経営体制に対して意見をはっきり述べる姿勢が強まっていることから、コーポレートガバナンス体制の構築と合わせ、見直しの動きが起きています。
日本でも、厚生年金基金連合会が「株主議決権行使基準」を策定し、役員報酬に対する姿勢を明確にするなどの動きが見られます。




            



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