(2)復興産業集積区域(福島県全域)において被災雇用者を雇用した場合の法人税又は所得税の特別控除

  [概要]
    @適用対象法人が、
    A適用期間(その指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間)内の日を含む各事業年度(適
     用年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。))
     の適用期間内において、
    B被災雇用者等に対して給与等を支給する場合、
    Cその支給する給与等の額の10%相当額につき、その適用年度において特別税額控除ができることとされま
     した。

  [重複適用制限]
    この制度は、(1)特別償却又は法人税又は所得税の税額控除の選択適用、(3−1)再投資準備金又は措法
    第42条の12((雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除))の規定の適用を受ける事業年度において
    適用することはできません。

  [添付書類]
    この制度の適用を受けるためには、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、控除の対象となる給与等の
    額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、給与等の支給を受
    けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存する必要があ
    ります。この場合において、控除される金額は、確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を基礎
    として計算した金額に限られます。

  [適用時期]
    復興特区法の施行の日(平成23年12月26日)以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。


    ※1適用対象法人
      次に掲げる全ての要件を満たすものに限ります。
       @認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業を実施する法人であるこ
        と
       A復興特区法の施行の日から平成28年3月31日までの間に、産業集積事業を行うことについて適正かつ
        確実な計画を有すると認められることといった一定の要件を満たす法人として、同法第38 条第1項に規
        定する認定地方公共団体の指定を受けていること

    ※2被災雇用者等
      認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた復興産業集積
      区域内に所在する産業集積事業を行う事業所に勤務する次のいずれかに該当する者として政令で定める
      者をいいます。
       @東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者
       A東日本大震災により被害を受けた地域に居住していた者

    ※3被災雇用者等に対して支給する給与等の額
      適用年度の損金の額に算入されるものに限り、その給与等の額のうち他の者(その法人との間に連結完全
      支配関係がある他の連結法人を含みます。)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した
      金額となります。

 

    ※4税額控除限度額
     @とAのいずれか少ない金額
      @適用期間内に被災雇用者等に対して支給する給与等の額× 10%
      A適用年度の所得に対する法人税額の20%相当額

    ※5給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類
     (イ)平成23年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた者
       @ 平成23年3月11日以前から雇用されている者
        次に掲げる書類のうち平成23年3月11日以前から雇用されていることを証する書類
        @ 労働基準法第107条第1項に規定する労働者名簿
        A 労働基準法第108条に規定する賃金台帳
        B 上記@又はAに掲げるもののほか、その者が平成23年3月11日以前から雇用されていることを明ら
         かにする書類
       A 平成23年3月11日後に新たに雇用された者
        その雇用された者から提出された次に掲げる書類
        @ 平成23年3月11日における労働基準法第22条第1項の使用者の同日において特定被災区域内に所
         在する事業所において雇用していた旨を証する同項の証明書
        A 雇用保険の被保険者資格の取得の届出の確認の照会書の写し及び公共職業安定所の当該照会書
         に対する回答書(平成23年3月11日における被保険者資格を取得していることを明らかにするものに
         限る。)
        B 上記@又はAに掲げるもののほか、その者が平成23年3月11日において特定被災区域内に所在す
         る事業所において雇用されていたことを明らかにする書類
     (ロ)平成23年3月11日において特定被災区域内に居住していた者
        次に掲げる書類のうちその者が平成23年3月11日において特定被災区域内に居住していたことを証
        する書類
        @ 住民票の写し(平成23年3月11日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
        A 住民基本台帳法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し
        B 上記@又はAに掲げるもののほか、その者が平成23年3月11日において特定被災区域内に居住し
         ていたことを明らかにする書類
     上記の区分の複数の区分に該当する場合には、該当する複数の区分に応じた書類のうち、いずれかの書類
     を保存することにより、この書類保存に係る要件を満たしていることになります。




            



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