景品表示法について


1 景品表示法について

 消費者なら、誰もがよりよい商品・サービスを求めます。
 ところが、実際よりもよく見せかける表示(誇大広告、大げさな表示、虚偽表示、消費者をだますような表示)が行われたり、過大な景品類(豪華すぎる景品、高額すぎる景品)の提供が行われたりすると、それらに伴い、実際には質のよくない商品やサービスを買ってしまい、消費者が不利益をこうむるおそれがあります。

 このような不当表示や過大な景品類から一般消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法」(正式名称:「不当景品類及び不当表示防止法」)です。正式名称が長いことから、「景品表示法」あるいは「景表法」と省略されます。

 この法律の対象は、食品を含むすべての商品やサービスに及び、表示については、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止するほか、景品については、過大な景品類の提供を禁止しています。

⇒消費者庁「表示対策」のページはこちら

⇒消費者庁「景品表示法」の記載箇所はこちら

2 不当な表示の禁止

 品質や価格などは、消費者が商品やサービスを選ぶ重要な基準になりますから、その表示は正しく、分かりやすいことが大前提です。ところが、商品、サービスの品質や価格について実際よりも著しく優良又は有利と見せかける表示が行われると、消費者の適切な商品選択、サービスの選択が妨げられてしまいます。このため、景品表示法では、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。

 景品表示法でいう表示とは、消費者の目に触れる表示物のうち、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品や役務(サービス)の品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。

 具体的には、商品のパッケージのように商品そのものに記載されているもの、チラシやパンフレットのたぐい、ポスターや看板などの商品を広告するもの、新聞や雑誌、インターネットホームページなど、多岐にわたっています。テレビやラジオのトークも対象となります。商品名や料理の名称なども、商品についての表示そのものとされますので、規制対象となります。

 景品表示法で禁止される不当表示には、大きく分けて3種類があります。優良誤認表示有利誤認表示その他誤認されるおそれのある表示として内閣総理大臣が指定するもの(6つあります)です。

 ・優良誤認表示;商品の品質や規格などについての不当表示を禁止しています。

 ・有利誤認表示;商品の価格や取引条件に関する不当表示を禁止しています。

 ・内閣総理大臣が指定するもの(告示);6つの特定の商品やサービスについて、紛らわしい表示や正しい判断を困難にさせる表示を内閣総理大臣が特に指定して禁止しています。

⇒消費者庁「表示規制の概要」のページはこちら

3 景品類に対する規制

 消費者が景品に惑わされて質のよくないものや割高のものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品やサービスの内容での競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。このため、景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制(制限)しています。

 景品表示法でいう景品とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって内閣総理大臣が指定するものをいいます。

 景品類に対する規制には、一般懸賞共同懸賞総付景品の3種類があります。

 ⇒消費者庁「景品規制の概要」のページはこちら

4 景品表示法の執行について

 現在、消費者庁とともに、各都道府県において、景品表示法を執行しています。

 消費者庁は、違反が疑われる場合、事業者からの聴取などを行い、必要に応じ景品表示法第9条第1項に基づき、立入検査等を行います。検査等を拒否した場合、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

 立入検査等を行った結果、違反の事実が認められると措置命令が発せられます。措置命令に従わない場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

 また、都道府県も同様に、事業者への聴取を行い、必要に応じ、景品表示法第9条第2項に基づき、立入検査等を行います。検査等を拒否した場合、50万円以下の罰金が科せられます。

 事業者からの聴取や立入検査等を行った結果、違反の事実が認められると、表示の改善などの指示を行います。指示に至らない場合でも、注意(文書または口頭)を行っています。

 事業者が都道府県からの指示に従わない場合の罰則規定はありませんが、その場合は、内閣総理大臣への措置請求が規定されているので、消費者庁に対して措置命令を行うよう請求することになります。

5 景品表示法に基づいて神奈川県が行った指示・注意について

  「法令に基づく事業者処分等の取組み」のページはこちら

6 もっと詳しく知りたい人は

 消費者庁のホームページで、パンフレット『事例でわかる!景品表示法』、『よくわかる景品表示法と公正競争規約』がご覧になれます。「運用基準・ガイドライン」、「よくある質問コーナー(景品表示法Q&A)」も掲載されています。

 なお、現在、ホテル等が提供する料理等のメニュー表示が実際に提供された料理等とは異なっていたことが大きな問題となっていることを受けて、消費者庁は、関係団体に対して、傘下の事業者に、景品表示法における不当な表示の考え方及びメニュー表示等の食品表示に係るこれまでの違反事例を周知させること等を要請しました。

 ⇒消費者庁「景品表示法」の記載箇所」はこちら

 ⇒消費者庁パンフレット『事例でわかる!景品表示法』はこちら [PDFファイル/5.59MB]

 ⇒消費者庁パンフレット『よくわかる景品表示法と公正競争規約』はこちら [PDFファイル/1.7MB]

 ⇒消費者庁「運用基準・ガイドライン」はこちら

 ⇒消費者庁「よくある質問コーナー(景品表示法Q&A)」はこちら

 ⇒消費者庁11月6日付け「ホテルのメニュー表示に係る関係団体への要請について」はこちら [PDFファイル/807KB]

(参考) 五都県広告表示適正化推進協議会

 広域的かつ効果的な広告表示の適正化を推進するために、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び静岡県の五都県で、五都県広告表示等適正化推進協議会という協議会を立ち上げ、合同で、事業者の調査や指導をする他、事例研究や情報交換を行っています。






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