中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

[平成25年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

  この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

(注1) 中小企業者などが平成20年3月31日以前に一定の機械及び装置などを一定の契約により賃借した場合の税額控除(リース税額控除)については、コード5434「中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)」を参照してください。

(注2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。

(注3) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

2 適用対象法人

  この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人です。

(1)  特別償却
  中小企業者又は農業協同組合等

(注) 中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。

イ  資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。

ロ  資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

(2)  税額控除
  上記の中小企業者のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等

3 適用対象年度

  この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産を取得し又は製作して指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。
  ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。

4 適用対象資産

  この制度の対象となる資産は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものです。ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付け用に供する資産は、この制度の対象となる資産には該当しません。

  • (1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
  • (2) 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
    • イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
    • ロ 電子計算機
    • ハ インターネットに接続されたデジタル複合機
    • ニ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
  • (3) (2)に準ずるもの(当該事業年度の取得価額の合計額が120万円以上)で次に掲げるいずれかのもの
    • イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
    • ロ 電子計算機
    • ハ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
    • (注1) イ又はハについては、1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。
    • (注2) ロについては、法令第133条((少額の減価償却資産の取得価額の損金算入))又は法令第133条の2((一括償却資産の損金算入))の規定の適用を受けるものを除きます。
  • (4) ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
    • イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
    • ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
    • (注) その事業年度が平成26年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する場合には、その事業年度開始の日から平成26年3月31日までの期間において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のものに限ります。
  • (5) 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
  • (6) 内航海運業の用に供される船舶

5 指定事業

  この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。ただし、性風俗関連特殊営業に該当するものは指定業から除かれます。
  製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)

6 償却限度額

  償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。
  基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75%を乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じ。)。

7 税額控除限度額

  額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。

8 税額控除限度超過額の繰越し

  税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。

9 その他注意事項

(1)  一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。

(2)  この制度による特別償却又は税額控除の規定の適用を受けた場合は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められません。
(注) 研究開発税制については、コード5441「研究開発税制について(概要)」を参照してください。

(3)  特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
  また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
  なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(4)  特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
 この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

(措法42の6、52の3、53、措令27の6、措規20の3、旧措法42の 6、旧措令27の6、旧措規20の32、平19改正法附則89、平22改正法附則1、73、平22改正措令附則1、平22改正措規附則1、12、平23.12改正法附則57、平24改正措規附則11 )




            



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