租税特別措置法(昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号) 「第十条の二の二」


(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の二の二  青色申告書を提出する個人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第一号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イ及びロに掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合並びに第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第三項及び第六項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第十二項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
イ 太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するものに限る。)
ロ 化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー源(太陽光及び風力を除く。)の利用に資する機械その他の減価償却資産
ハ エネルギー消費量との対比における性能の向上に資する機械その他の減価償却資産のうち電気及び熱の効率的な利用に資するもの(イ及びロに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
ニ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イからハまでに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資するもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
 前項の規定により当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
 第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にエネルギー環境負荷低減推進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
 青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に第一項第一号イ及びハに掲げる減価償却資産(以下この項及び次項において「特定エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定エネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額から当該特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
 個人の有する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等で前項の規定の適用を受けたものに係る第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項又は第六項」と、「エネルギー環境負荷低減推進設備等」とあるのは「特定エネルギー環境負荷低減推進設備等」とする。
 第一項及び第六項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
 第一項及び第六項又は第三項の規定は、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
10  第一項、第二項、第六項及び第七項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11  第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
12  第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
13  その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二の二第三項及び第四項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。




            



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