No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
[平成25年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
この制度は、法人が平成23年6月30日から平成28年3月31日までの期間(注1。以下「指定期間」といいます。)内に、新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」といいます。)をして、その取得等をした日から1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除が認められます。
- (注1) エネルギー環境負荷低減推進設備等のうち下記4「適用対象資産」の(1)
に掲げる一定の太陽光発電設備又は風力発電設備については、平成24年5月29日から平成28年3月31日までの期間、(1)
中の中小水力発電設備及び(1)
に掲げる熱電供給型動力発生設備については、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間となります。
- (注2) 所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
- (注3) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
2 適用対象法人
この制度の適用対象法人は、次のとおりです。
- (1) 特別償却
青色申告書を提出する法人
- (2) 税額控除
中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出する法人
(注)中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
- 1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
- 2 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3 適用対象年度
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内にエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その事業の用に供した事業年度です。
ただし、適用対象事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度においては適用できません。
4 適用対象資産
この制度の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等は、取得等をした後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産で、指定期間内に取得等をして、その取得等をした日から1年以内に事業の用に供されたものです。
5 償却限度額
特別償却限度額は、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の30%相当額です。
なお、上記4「適用対象資産」の(1)
及び
に掲げる設備の特別償却限度額は、その設備の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、その事業の用に供した事業年度において取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
また、平成23年6月30日から平成24年5月28日までの期間に取得等した太陽光発電設備及び風力発電設備の特別償却限度額は、その設備の取得価額の30%相当額となります。
6 税額控除限度額
税額控除限度額はエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の7%相当額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となります。
7 税額控除限度超過額の繰越し
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるため、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)については、1年間の繰越しが認められます。
8 その他注意事項
- (1) 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
- (2) この制度による特別償却又は税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定の重複適用は認められません。
- (3) 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
- (4) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
(措法42の5、措令27の5、措規20の2、旧措法42の5、旧42の5の2、旧措令27の5の2、旧措規20の2の2、平24改正法附則19、平25改正法附則64)
特別償却の付表(2) 税額控除の別表6(11)