役員退職金の分割支給は3年ないし4年でそれ以上長期に及ばないことです。
まず、税務上は、株主総会で決議された事業年度に損金処理することが原則ですが、株主総会等で役員退職金を分割支給することが決定した事業年度において、未払計上した金額を損金算入することもできます。その未払金を図のように退職後3年間に分割して支払うことも可能です。
なお、死亡退職金は死亡後3年以内に確定したものが、相続財産の対象になりますので、法人税での扱いもこれに準じます。
3年経過後に確定した退職金は遺族自身の収入になり、所得税での一時所得が課税されます。