税務調査手続 24年1月1日以降
税務調査の事前通知
イ 全体構成
原則として、税務調査を行う場合には、あらかじめ事前通知を行う。
ただし、調査の相手方となる納税者等に関する情報、その納税者等が営む
事業内容に関する情報、 その他税務当局の保有する情報に鑑み、
税務署長・国税局長・国税庁長官(以下「税務署長等」と云う)が
次に掲げるおそれがあると認める場合は、事前通知を行わない。
(イ) 正確な事実の把握を困難にするおそれ
(ロ) 違法若しくは不当な行為を容易にし、又はその発見を困難にするおそれ
(ハ) その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
また、上記の例外事由の具体例を通達に記載する。
(注)税務調査とは、所得税、法人税等の各税の課税のための調査又は法定監査を云う。
ロ 通知の対象者、内容、方法等
(イ) 対象者
事前通知の対象者は、納税者本人、調書提出者及びその代理人(税理士
(税理士登録を行った弁護士及び公認会計士を含む)、及び反面先
(ロ) 内容
通知内容は、次のとおり
(a) 調査の開始日時・場所
(b) 調査の目的(例:○年分の所得税の申告内容の確認等)
(c) 調査対象税目、課税期間
(d) 調査の対象となる帳簿書類その他の物件(例:所得税法△△条に規定する帳簿書類)
(e) その他必要事項
調査の開始日時・場所の変更の申出に関する事項(合理的な理由を付して
日時・場所の再設定を求めることができる
◎調査状況に応じ、通知内容以外について非違が疑われる場合には、その通知内容以外の
事項についても調査対象となりうること
◎その他
調査の相手方の氏名及び住所(法人については、名称及び所在地)調査を行う主たる
担当者の氏名及び所属
(ハ) 方法
(a) 原則として、文書で事前に行う
反面調査については、反面先には、調査対象者(納税者)の名称及び確認対象取引は
通知しない また、調査対象者本人には通知しない
(b) ただし、調査の相手方の同意がある場合は、例外的に実地の調査当日に文書を交付
することができる
(c) 事前通知を行わない例外事由に該当する場合は、調査着手後、終了時までに上記の
通知事項(日時・場所の記載を除きます。)を記載した文書を交付する
(ニ) 対象となる調査
対象となる調査は、実地の調査(納税者の事業所、事務所等に臨場してする調査)とする
調査終了時の手続
イ 更正・決定等すべきと認められる場合
(イ) 課税庁の職員は、当該納税者に対し、
(a) 調査結果(非違の内容、金額、理由)、及び
(b)「修正申告又は期限後申告を行った場合には不服申立てができないこと」等を説明
(ロ) 上記(a)及び(b)を簡潔に記載した税務署長等名の文書(A)を交付する
(ハ) 修正申告又は期限後申告の勧奨を行うことができる
(ニ) 納税者から修正申告書又は期限後申告書の提出があった場合には、調査が終了した
旨の通知書(B)を交付
(ホ) 更正・決定等をするときは、調査が終了した旨の通知書(B)を交付
(ヘ) 当該納税者に代理人がいる場合、上記(イ)から(ホ)は当該代理人に行えば足りる
(ト) なお、実地の調査以外の調査の場合は、上記文書(A)及び通知書(B)を納税者からの
請求に応じて交付
ロ 更正・決定等すべきと認められない場合
実地の調査終了後、更正・決定等すべきと認められない納税者に対しては、「その時点で
更正・決定等すべきと認められない」旨を記載した通知書(B)を交付する
ハ 上記イ及びロ共通
課税庁の職員は、上記の終了通知書(B)が交付された後においても、調査に
ついて必要があるときは、再調査ができる
関連事項の明確化
イ 納税者等から提出された物件の預かり・返還等に関する規定を設ける
ロ 事前通知の内容に「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」を明示することと併せ、
課税庁が現行の「質問」「検査」に加え、調査の相手方に対し、帳簿書類その他の物件
(その写しを含む)の「提示」「提出」を求めることができる
ハ 法人税の取引先等に対する調査の対象について、「帳簿書類以外の物件」を追加
平成24年1月1日以後にて開始する調査及び反面調査について適用
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