同族会社の配偶者はみなし役員

3人以内の株主によって、株式の50%超を保有されている同族会社に対し、税務署は社長の妻を必ずといっていいほど役員とみなしています。

これをみなし役員といい、こうなると妻に対する賞与を損金にできなくなります。


 ・法人の従業員以外の者で、その法人の経営に従事している
  相談役・顧問など

 ・同族会社の従業員のうち5%を超える株式を保有する者で
  一定の要件に該当してその会社の経営に従事している者


このように役員となる基準に該当しないように妻に役員の肩書きを付けない。

そして5%を超える株式を持たせなくても税法上同族会社にあっては妻を役員とみなされてしまいます。


そこで実質基準を考えてみますと

1. 商品や原材料の仕入数量・価格の取り決めをする
2. 販売価格の決定・発注、受注契約の締結をする
3. 資金の調達や返済を決める
4. 設備の購入や除却を決める
5. 従業員の採用・移動・退職などを決める
6. 会社を代表して対外折衝をする

以上のことに該当していないことを税務署に主張できればいいのです。


しかし、そういかない場合には逆に高額の給与水準が認められやすい役員になってもらい、実際にそれなりの業務を分担してもらいましょう。

そして株主総会や取締役会の議事録にきちんと給与水準を明らかにして役員報酬は賞与相当額も含んだ年棒として設定します。

妻の給与の設定には、以上のような注意が必要です。



            



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