短期前払費用で節税

通常まだサービスを受けていないのに支払ってしまう前払い費用は、当年度の経費になりません。

が、短期前払い費用の場合、損金計上することができます。


短期前払い費用とは、

1. 土地・建物等の賃借料
2. 借入金利子
3. 手形割引料
4. 保険料
5. 月払いの会費

などを指し、これらのうち、会社がその費用を支出した日の属する事業年度に損金の額に算入している場合に損金として認められることになっています。

今期利益が出そうであればまとめて前払いして損金処理してはどうですか。



            



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