中小企業投資促進税制は拡充し適用期限を3年延長

税務関連情報 - 2013年12月20日

 2014年度税制改正大綱では、中小企業対策として、生産性向上設備投資促進税制の創設のほか、中小企業投資促進税制の拡充・適用期限の3年延長、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限の2年延長が盛り込まれた。中小企業投資促進税制については、税額控除を利用可能な法人を現行の資本金3000万円までから1億円までに拡充し、資本金3000万円までの法人に対しては税額控除割合を上乗せする。

 具体的には、産業競争力強化法の制定(12月4日成立)に伴い、中小企業者等が同法の施行の日(来年1月中下旬を予定)から2017年3月31日までの間に取得等した特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(現行30%の特別償却)ができることとする。つまり、即時償却ができることになる。

 資本金1億円以下の中小企業者等にあっては、その特別償却と生産性向上設備等に該当するものの取得価額の7%(資本金3000万円までの特定中小企業者等は10%(現行7%))の税額控除との選択適用ができ、税額控除における控除限度超過額は1年間の繰越し控除ができる。現行では30%の特別償却のみで、税額控除を認められない資本金3000万円超1億円以下の法人も、即時償却または7%の税額控除が受けられるようになる。

 適用対象は、旧モデルと比べて、年平均1%以上生産性を向上させるなど一定要件に該当する、(1)全ての機械装置(ソフトウェア組込型装置は最新モデル・一代前モデル、それ以外の装置は最新モデル)、(2)サーバー、試験・測定機器(最新モデルのみ)、(3)稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウェア(最新モデルのみ、生産性向上要件なし)のほか、投資収益率が5%以上となる投資計画に記載された設備が該当する。

 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(「少額特例」)は、中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の全ての減価償却資産(建物、機械装置、器具備品、工具、ソフトウェア等)を対象に、合計300万円まで全額即時損金算入を認めるもので、年間約43万社もの中小企業が利用する。今回、中小企業におけるパソコン、経理事務ソフトウェアなど少額減価償却資産の投資の促進等を図るため、2013年度末までの適用期限を2年延長する。





            



-