生前退職金と死亡退職金

退
職金
には大別すると「生前退職金」と「死亡退職金」の二つの支払い形態があります。

1.生前退職金

 一般に「退職金」と言えば、この形態を意味します。当然ですが本人が生きているうちに本人に支払われる退職金です。

2.死亡退職金

 本人が死亡した時に、その遺族に支払われる退職金を意味します。一般の社員の方は、原則として「生前退職金」の支払いを前提にしています。

退職金規程で、在職中に本人が死亡した場合には「死亡退職金」を支払うことを定めている場合には、「死亡退職金」が支払われます。

普通、一般の社員の場合にはいずれかの退職金を1回に限って支払われます。

では、同族関係役員は、一つの会社であっても、戦略として二つの退職金を選択することが出来ます。

つまり

1.生前退職金だけ支払う

2.死亡退職金だけ支払う

3.生前退職金と死亡退職金

  の両方支払う


この3つの内から選択が可能です。では、法人税の節減、相続税の節減、相続税の支払い資金の準備などの目的を達成するために最も有利な方法は、


1人の役員に生前退職金と死亡退職金の両方を支払う方法です。

ただし、そのためには同族関係役員に対して、いつ・どのような形態で・いくらの退職金を支払うかによって

条件を整備しておくことが必要です。

それでは、両方の退職金を支払うためには、税法では条件さえクリアーすれば、一つの会社から1人の役員に両方の退職金を支払うことが認められます。

1.生前退職金支払いの条件

  同族役員に、生前退職金の損金

  算入が認められる方法は次の通りです。

(1)取締役または監査役を退任する。

 なお、取締役または監査役を退任して生前退職金を支払えば、一般の社員として勤務をしなければ、将来死亡退職金の支払いは出来ません。また、同じ役員に返り咲くことは税法上は要注意です。正当な理由があれば異なる役員になることは出来ますが、税務署に認めてもらう必要があります。

(2)代表取締役を退任する。
   
 代表取締役を退任した際の生前退職金が損金として認められるには、以下の条件をクリアーする必要があります。

@過大な金額でないこと

A株主総会の承認を得ること

B「代表取締役」から「取締役」に登記を変更すること

C代表取締役の業務から引退すること

D月額報酬を2分の1未満に引き下げること

なお、代表取締役を取締役にして生前退職金を支払う方法は、本人が取締役として会社に残りますから、そのままで将来死亡退職金を支払うことが可能です。

退職金を支払った後の給与は、過大報酬でない限り毎年昇給も認められます。


同族会社の退職金は節税のために重要です。ペッタンは私のために重要です。







            



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