生前退職金と死亡退職金
退職金には大別すると「生前退職金」と「死亡退職金」の二つの支払い形態があります。
1.生前退職金
一般に「退職金」と言えば、この形態を意味します。当然ですが本人が生きているうちに本人に支払われる退職金です。
2.死亡退職金
本人が死亡した時に、その遺族に支払われる退職金を意味します。一般の社員の方は、原則として「生前退職金」の支払いを前提にしています。
退職金規程で、在職中に本人が死亡した場合には「死亡退職金」を支払うことを定めている場合には、「死亡退職金」が支払われます。
普通、一般の社員の場合にはいずれかの退職金を1回に限って支払われます。
では、同族関係役員は、一つの会社であっても、戦略として二つの退職金を選択することが出来ます。
つまり
1.生前退職金だけ支払う
2.死亡退職金だけ支払う
3.生前退職金と死亡退職金
の両方支払う
この3つの内から選択が可能です。では、法人税の節減、相続税の節減、相続税の支払い資金の準備などの目的を達成するために最も有利な方法は、