制度の概要
青色申告法人が、2013年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する各事業年度(適用年度)において、以下の全ての要件を満たす場合には、税額控除を受けることができる。
1) 要件
旧要件(2013年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する事業年度に適用)
- 雇用者給与等支給額※1が、基準雇用者給与等支給額※2の5%以上増加していること
- 雇用者給与等支給額が、比較雇用者給与等支給額※3以上であること
- 平均給与等支給額※4が、比較平均給与等支給額※5以上であること
新要件(2014年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する事業年度に適用)
- 雇用者給与等支給額が、基準雇用者給与等支給額から一定以上※8増加していること
- 雇用者給与等支給額が、比較雇用者給与等支給額以上であること
- 平均給与等支給額※9が、比較平均給与等支給額※10を上回ること
2) 税額控除限度額
(雇用者給与等支給額−基準雇用者給与等支給額)
× 10%
控除上限額:その事業年度の法人税額の10%(中小企業者等の場合、20%)
- ※1
- 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者※6に対する給与等の支給額
- ※2
- 基準事業年度※7の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
- ※3
- 前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
- ※4
- ※5
- ※6
- 法人の使用人(役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除く)のうち、その法人の国内の事業所に勤務する雇用者として、労働基準法に規定する賃金台帳に記載された者
- ※7
- 2013年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の開始の日の前日を含む事業年度
- ※8
- 2015年4月1日前に開始する事業年度: 2%以上
2015年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する事業年度: 3%以上
2016年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する事業年度: 5%以上
- ※9
- ※10
- ※11
- 雇用者給与等支給額のうち継続雇用者※13に係る金額(雇用保険法の一般被保険者に対する給与等に限り、継続雇用制度対象者※14に対する給与等を除く)
- ※12
- 前事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限る)に係る金額(雇用保険法の一般被保険者に対する給与等に限り、継続雇用制度対象者に対する給与等を除く)
- ※13
- 適用年度及び前事業年度に給与等の支給を受けた国内雇用者
- ※14
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する継続雇用制度の対象者
経過措置
経過年度(2013年4月1日以後に開始し2014年4月1日前に終了した事業年度で、旧要件を満たさない事業年度に限る)において新要件をすべて満たす場合には、その経過年度について新要件に基づいて算出される税額控除相当額を、2014年4月1日以後最初に終了する事業年度(新要件を満たす事業年度に限る)で控除することができる。
その場合、控除上限額についても経過年度の期間に応じて上乗せされる。
なお、本制度は雇用促進税制との選択適用とされている。