所得拡大促進税制、新設法人は1円の支給でも適用可

category : blog 2014.9.11 

周知のように、所得拡大促進税制が、2014年度税制改正において、適用期限が2018年3月末まで2年間延長された上、適用要件が緩和されて使い勝手によい制度になり、企業の注目を集めている。改正では、給与等支給額の全体の平均額(平均給与等支給額)に係る判定要件が一般被保険者である継続雇用者(改正前:国内雇用者)に限定された。また、新設法人においても、適用要件が見直されており、適用しやすくなっている。

改正後の適用要件は、(1) 雇用者給与等支給増加額が「基準年度の雇用者給与等支給額×2%(2013〜14年度は2%、2015年度は3%、2016〜2017年度は5%)」を上回っている、(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を上回っている、(3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回っていること、の3つ。雇用者給与等支給増加額は、当年度の雇用者給与等支給額から基準年度の雇用者給与等支給額を差し引いたもの。

新設法人の場合、要件(1)に係る基準年度の雇用者給与等支給額は、「設立事業年度の雇用者給与等支給額の70%」とされ、要件(2)の比較雇用者給与等支給額は0とされる。また、新設法人には継続雇用者がいないことから、要件(3)の平均給与等支給額は、「継続雇用者の給与等支給額」、「継続雇用者の給与等支給者数」はそれぞれ1とされ、比較平均給与等支給額では、「継続雇用者の給与等支給額」は0、「継続雇用者の給与等支給者数」は1とされる。

これらの新設法人の場合の適用要件の変更によって、3要件は、要件(1)が「雇用者給与等支給額×30%≧雇用者給与等支給額×1.4%(70%×2%)」、要件(2)が「雇用者給与等支給額≧0」、要件(3)が「1/1>0/1」となる。この結果、新設法人の場合は、国内雇用者に対する給与等支給額が1円でもあれば、必ず適用要件を全て満たすことになり、所得拡大促進税制を適用することができることになる。

なお、継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度に給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいうが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等は除かれる。また、小規模・零細企業のなかには、労働者がいるにもかかわらず、雇用保険料を納付していないところもあるが、雇用保険料の納付は適用要件にはなっていない。




            



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