領収書、印紙税が要らないものって?

By 税バロン税 | 1月 21, 2010

こんにちは。印紙税のお話し、今日は印紙税がかからない領収書、受取書についてお話ししたいと思います。
印紙税は、一見小さく思えますが、積もり積もるとかなり大きい金額になります。もし可能ならば、出来るだけ節約したいと考えるもののひとつですよね。前にも少し触れましたが、今日はおさらいです。
印紙税が要らない領収書・受取書を、下記にて説明していきますね。

■3万円(現在は5万円)未満の金額の受取書

もし、2万9千円の商品を販売すれば、そのときの消費税は、5%分(現在は8%)の1,450円です。
お客から貰う金額は30,450円で、一見、印紙税がかかってしまうようにみえますが、税法では、『消費税の金額が区分記載されている場合、その消費税の金額は、記載された受取金額に含めない』ことになっているんです。
ですから、このケースだと『消費税が含まれてます!』と解るように書けば、印紙税は必要ありませんよ。

■営業に関係しない受取書
●資本金に絡む取引のもの
「株式払込証拠金額領収書」など、資本金に絡む取引の受取書は、営業に関係しないとみなされます。
●公益法人が作成する領収書
財団法人等の公益法人は営業活動をしないので、作成する領収書は全て非課税です。
●協同組合と出資者との間の金銭収受の領収書
協同組合などの法人と、出資者とのあいだで交わされる領収書は営業にあたりません。
●親睦団体等との収益事業に関係しない金銭収受の領収書
自治体などの人格がない社団は、収益事業に関係しないお金のやりとりの領収書は営業にあたりません。
●個人で行う金銭収受の領収書、個人の税理士・司法書士など
個人が発行する領収書(不動産を売ったなど)は非課税です。





            



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