Re: 賃借地における造成工事の費用
路盤整形工事は、借地人の建物を建築するという都合でされるもので、建物建築のための整地の一環だと思いますので、法人税基本通達7-3-4の注書きにより、その建物や構築物の取得価額に算入されるものと思います。
(基本通達7-3-4)
埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。
(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。
武田昌輔 編著「詳解 会社税務事例」に「地主の許可を受け、借地に建物を建築するために行った土盛費用は建物の取得価額に算入すべき」との解説もあります。
なお、仮に土地に算入すべきものである場合は、借地権の慣行の有無にかかわらず、借地権の取得価額とすべきものと考えます。
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