まだ算定基礎届の時期には早いですが、毎年その時期になると年金事務所から用紙といっしょに[社会保険の事務手続]という冊子が送られてきます。わかりやすく書いてあって手続きの実務上とても役立ちますね。この冊子の”賞与を支給したとき”のページを読むと「年4回以上支給されている賞与は、標準報酬月額の対象となる」と書かれています。

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先月のことですが、4回目の賞与が支給された会社がありました。私はいつものように賞与支払届を作って、年金機構の事務センターと厚生年金基金へ提出しました。数日たって厚生年金基金から電話がかかってきて「年4回以上の賞与が支払われていますから、標準報酬月額の対象になります。年金機構に訂正を届けていませんか?」とのことでした。”エッ”と思いましたが、そういえば社会保険の事務手続にはそう書いてあったなぁ〜、と・・・。

配布されている冊子には、それ以上の説明がないんですね。これではみんながそう思うのも仕方がありませんが、4回目の賞与が支給されても賞与支払届でOKなんです。今回は特に12月だったので、電話をかけてきた人は1月〜12月の1年間だと・・・なんてことで連想してしまったのかもしれませんね。

標準報酬月額に入れるべき賞与は、7月1日現在で前1年間に4回以上の賞与の支払いがあって、それが社内規程などで明確にされている場合に限られています。その場合は、年間の賞与額を12で除して、算定基礎届で4〜6月の報酬に賞与1ヵ月相当額をのっけて算定するということになりますから、冊子に書いてあるように”標準報酬月額の対象になる”というわけです。

社内規程で明確に年4回以上と定められていなければ、たまたま年間4回になったとしても、通常の賞与支払届でいいんですね。個人成績や出来高に応じて業績賞与を支払ったり、賞与に金銭報奨的な性格を強く持たせて使うところは、年間4回以上の賞与支払いになったりすることもあるでしょう。でも個人成績や出来高が上がらないと年3回のときや年2回になることがあり、支払いが約束されていませんから標準報酬月額にすることはないでしょうね。

説明の冊子にはあっさり書いてあるけれど・・・、賞与を標準報酬月額に含めるのは、けっこうハードルが高いということになりますか