給与等の範囲(措通42の12の4−1の2 新設)
本制度の対象となる給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいいますが、例えば、賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含みます。)のみを対象として本制度の「国内雇用者に対する給与等の支給額」を計算するなど、合理的な方法により継続して給与等の額を計算している場合には、この計算を認めることを明らかにしています。




            



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