No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

[平成26年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 この制度は、法人が産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、特定生産性向上設備等の取得等(注)をして国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度(又は平成26年4月1日を含む事業年度)において、特別償却又は税額控除を認めるものです。なお、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、特別償却又は税額控除の上乗せ措置があります。

  • (注) 取得等とは、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものに限ります。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいいます。)のための工事による取得又は建設を含みます。

2 適用対象法人

 この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。

3 適用対象事業年度

 この制度の適用対象事業年度は、特定生産性向上設備等の取得等をして事業の用に供した事業年度となります。
 ただし、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から同年4月1日前に終了した事業年度の末日までの間に特定生産性向上設備等の取得等をして事業の用に供した場合には、適用対象事業年度は平成26年4月1日を含む事業年度(以下「特例適用事業年度」といいます。)となります。
 適用対象事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度においては適用できません。

4 適用対象資産

 本制度の適用対象資産となる特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに一定のソフトウエアで、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等(注)に該当するもののうち、次の【取得価額要件】を満たすものをいいます。

(注) 産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの(いわゆる「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの)をいいます(産業競争力強化法213、経産省強化法規則5)。
この「先端設備」とは、次のイ及びロの要件をいずれも満たす設備とされています(経産省強化法規則5一)。

  1. イ 最新モデル要件(設備等ごとに販売開始年度内で最新モデル又は販売開始年度が取得等年度若しくはその前年度であるモデルであること)
  2. ロ 生産性向上要件(旧モデル比で生産性指標(生産効率、エネルギー効率、精度等をいいます。)が年平均1%以上向上していること)
     また、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とは、本制度の対象となる設備のうち、法人(事業者)が策定した投資計画(投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けたものに限ります。)に記載されたものとされています(経産省強化法規則5二)。
     なお、この生産性向上設備等の範囲など産業競争力強化法に関する内容については、経済産業省のホームページ(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html)をご参照ください。
【取得価額要件】
適用対象資産 取得価額要件(1又は2のいずれかを満たしているものであること)
1
一台若しくは一基又は一の取得価額
2
一台若しくは一基又は一の取得価額及び
一事業年度における取得価額の合計額
機械及び装置 一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの
工具 一台又は一基の取得価額が120万円以上のもの 一台又は一基の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度における取得価額の合計額が120万円以上のもの
器具及び備品 同上 同上
建物 一の取得価額が120万円以上のもの
建物附属設備 同上 一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度における取得価額の合計額が120万円以上のもの
構築物 同上
ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの 一の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度における取得価額の合計額が70万円以上のもの

5 償却限度額

 特別償却限度額は、特定生産性向上設備等の取得価額の50%相当額(建物又は構築物にあっては25%相当額)となります。
 ただし、特定期間(平成26年1月20日〜平成28年3月31日)内に取得・供用した特定生産性向上設備等の特別償却限度額については、その取得価額(注)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。

  • (注) 上記3の特例適用事業年度においては、「特例適用事業年度開始の時の帳簿価額」となります。

6 税額控除限度額

 税額控除限度額は、特定生産性向上設備等の取得価額の4%相当額(建物又は構築物にあっては2%相当額)となります。
 
ただし、特定期間(平成26年1月20日〜平成28年3月31日)内に取得・供用した特定生産性向上設備等については、特定生産性向上設備等の取得価額の5%相当額(建物又は構築物にあっては3%相当額)となります。

  • (注) 上記の税額控除限度額が、控除の適用を受けようとする事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度とされます。

7 その他注意事項

  1. (1) 一の資産について、この制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
  2. (2) この制度による特別償却又は税額控除の規定の適用を受けた場合は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められません。
  3. (3) 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に特定生産性向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
     また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
  4. (4) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
     この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
  5. (5) 経産省強化法規則第5条第1号に規定するいわゆる「先端設備」に該当することについて、工業会等から証明書の発行を受けることができます。この証明書は、本制度の適用を受けられる設備であることの参考となりますので、その発行を受けた場合には、申告の際にその写しを添付してください。
     また、経産省強化法規則第5条第2号に規定するいわゆる「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するためには、その設備が法人(事業者)の策定した投資計画に記載がされており、その投資計画について、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受ける必要があります。この確認を受けている事実を明らかにするため、申告の際に法人税申告書別表六(二十一)(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)又は特別償却の付表(七)に確認を受けた際に交付された確認書の「確認書番号」を記載するほか、その設備が「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するものであることを判定する上で参考となる事項を、できるだけ具体的に記載してください。

(措法42の12の5、措令27の12の5、措規20の10、平26改正法附則83)

 繰り越しについては生産性向上設備投資促進税制についてはできません。他方、中小企業投資促進税制においては1年間の繰り越しが認められています。

別表六(二十一) 別表19(7)





            



-