社葬とは?

『社葬』とは、会社に特に大きな功績のあった方が亡くなられたときに、会社を挙げて行う葬儀で、その費用の総てを企業が負担する事が多い。
故人が複数の会社に関係し、複数の会社が一緒に行うときは『合同葬』、企業グループのときは『グループ葬』、団体のときは『団体葬』、協会のときは『協会葬』等と称する。

社葬にランクがあるか?

社葬基準の事例(葬儀の費用を会社でどこまで負担するかでランクがあり、事前に社内規定を設けておくとよい)

1.社葬A(葬儀に要する費用を一切会社が負担)
  • 現職の会長・社長また代表取締役が死亡した時
  • 会長または社長として期間10年以上の在職歴を有する元役員が死亡したとき

2.社葬B(寺院関係費は遺族負担、他は会社負担)
  • 現職副社長または専務・常務が死亡した時
  • 会長または社長として期間10年未満の元役員が、退職後2年以内に死亡した時
  • 現職役員が業務上の傷病により死亡した時

3.準社葬A(葬儀経費の一部を社葬費として会社が負担)
  • 会長または社長であった元役員が死亡した時

4.準社葬B(葬儀経費の一部を社葬費として会社が負担)
  • 副社長・専務または常務であった元役員が退任後2年以内で死亡した時
  • 現職の役員が死亡した時
    役員として通産10年以上在任した元役員が死亡した時

葬儀日程の組み方

  1. 死亡→密葬通夜→密葬→荼毘→社葬
  2. 死亡→個人葬通夜→個人葬→荼毘→社葬
  3. 死亡→密葬通夜→社葬→荼毘
  4. 死亡→社葬通夜→社葬→荼毘
荼毘の後、社葬まで2〜4週間ぐらいおくことが多い
以上の場合は、比較的に死亡より間をおかないで行われることが多い

社葬運営

社葬運営実務表に基づき、進める。
詳しくはこちら

社葬経費の税務処理(総務・経理担当の方へ)

法人が、その役員または使用人が死亡したために、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことがらが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額の内、社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入する事が出来るものとする。
(注)会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。
『法人税基本通達』(昭和55年・9−7−19・社葬費用)

損益に計上できるもの
  1. 葬送、埋葬、火葬、納骨、その他に要する費用
  2. 葬式に際し、施与した金品でアルバイト料、日当、食事代など相当と認められる費用
  3. 葬式の前後に生じた費用で、通常葬式に伴うものと認められるもの(新聞の死亡広告、通知状、会葬礼状等の費用)
  4. 死体の捜索、または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用

損益に計上できないもの
  1. 香典返し等返礼に要した費用
  2. 法要、法事等に要した費用
  3. 仏具、仏壇等の費用
  4. 墓地霊園に関する費用
  5. 裁判上の特別処置費用
課税対象、課税対象外とケースは様々なので、税理士に相談した方が良い

供花の扱い
  • 社葬に社名、社長名、役員名で供える供花は他社に対すると同様交際費
  • 名札を付けない生花等は葬儀設営費に一括する
  • 最近は、社葬では供花を辞退することが多い

香典の扱い
  • 会社が収受したときは、雑収入に計上。これに増額して遺族に差し上げると死亡退職金の上乗せになり課税対象になることがある
  • 香典は、社会通念上妥当であれば金額にかかわらず、個人の所得や相続・贈与対象にならない
  • したがって、一般的には、故人の自宅への香典は自由とし、社葬では辞退することが多い

葬儀運営組織つくり
  • 葬儀委員長の決定
  • 喪主の決定
  • 葬儀委員の決定
  • 実行委員会の決定
  • 葬儀社の決定

葬儀の司式・形式の決定
  • 仏式、神式、キリスト教、その他の宗教、無宗教
  • 司式者との打合せ(日程・葬儀時間)
  • 『お別れの会』及び『追悼式』

式場の選定
  • 葬儀の規模(参列者・会葬者の数も考慮)によって、寺院、葬儀所、葬儀会館多目的ホール、体育館、会社施設等
  • 駐車スペースの確保

葬儀と告別式の区別(パターン例)
  • 参列者だけが式場にはいり、葬儀を1時間程度行い、葬儀終了後に告別式にはいり、一般会葬者が焼香又は献花を行う
  • 参列者が前席、一般会葬者が後席に着席し、1時間程度の葬儀、続いて告別式が行われるもの

以上の点を決定後の通知について
  • 死亡後間をおかない場合、まず葬儀日程表、弔告文面等を作成し、会社関係に対してファックス又は電話で取り急ぎ連絡する。
    社葬の日程が決まっていないときは、「後日決まり次第連絡」として、密葬等の日程を連絡する。
  • 間をおく場合は、関係者に案内状を作成し郵送で案内するほか、新聞に死亡広告(別名「黒枠広告」)を掲載する等を行う。






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