契約書と印紙税の関係について
【非課税文書と不課税文書】
印紙税法では、課税文書以外の文書を非課税文書と不課税文書に分類しています。
《非課税文書とは》
印紙税法別表第一(課税物件表)の何れかの号に該当するが、除外規定で課税対象とならない文書をいいます。(例えば、印紙税法別表第一の1号文書に該当する契約書であっても、契約金額が1万円未満の場合は、非課税文書に該当し、収入印紙の貼付は必要ありません。)
非課税文書について、印紙税法5条で下記のとおり定められています。
(非課税文書)
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
《不課税文書とは》
課税物件表の何れの号にも該当せず、課税対象とならない文書のことをいいます。
つまり課税文書でも非課税文書でもない文書のことです。
【不課税文書に該当する主な契約書】
ちなみに、以下に示す契約書は不課税文書に該当しますので、収入印紙の貼付は不要です。
○ 委任契約書(無償であることがポイントです)
○ 使用貸借契約書(無償であることがポイントです)
○ 建物賃貸借契約書 (土地賃貸借契約書は収入印紙の貼付が必要)
○ 動産売買契約書(機械売買契約書等)
自動車の売買契約書については課税される場合有り
○ 動産賃貸借契約書
○ リース契約書
○ 雇用契約書
○ 出向契約書
○ パートタイマー契約書
○ 労働者派遣契約書
○ 秘密保持契約書
○ 技術提携契約書
○ 特許権専用実施権設定契約書
○ 特許権通常実施権設定契約書
○ 実用新案権専用実施権設定契約書
○ 実用新案権通常実施権設定契約書
○ ソフトウイェア利用許諾契約書
○ 業務提携基本契約書
○ 示談契約書
○ ソフトウェア保守契約書(自社が著作権を有するソフトウェアの利用許諾先との保守契約の場合)
etc
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