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事業承継における株価評価方式

株価の主要な評価方法 「純資産価額方式」と「類似業種比準方式」

株式の評価方法は数多くありますが、「財産評価基本通達(※)」には、取引相場のない株式の評価方法として、「純資産価額方式」「類似業種比準方式」そして「配当還元方式」の3つが定められています。
まずは原則的評価方式である「純資産価額方式」と「類似業種比準方式」についてご説明します。
(※)相続税・贈与税の計算における財産の評価基準として国税庁が定めているもの

「純資産価額方式」は、課税時期において、評価会社が持つ資産と負債を財産評価基本通達に従って評価した価額に基づき1株当たりの株価を算出するものです。例えば、土地であれば路線価方式、倍率方式によって計算されるのですが、この基準となる路線価や倍率については、取引実績などをもとに専門家が検討し、毎年7月頃には更新されて国税庁HPにも公開されます。

類似業種比準方式の図

類似業種比準方式は、上場会社の事業内容を基として定められている「類似業種比準価額」を使用して株価を算出する評価方法です。
評価会社の事業内容と類似するものを選び、その類似業種の株価、1株(50円)当たりの配当金額、利益金額、純資産価額を用いて、評価会社の株式の価額を求めます。
実際の評価にあたっては、会社の規模に応じてそれぞれの価額の使用割合が異なります。
大会社であれば、「純資産価額方式」と「類似業種比準方式」単独での選択適用になります。
中会社以下では、「純資産価額方式」と、純資産価額と類似業種比準価額を併用した「折衷方式」の選択適用になります。
これらの折衷割合は、下記をご参照ください。

折衷方式図

会社規模の判定

評価会社の会社規模の判定は、評価会社の業種、所有している資産の帳簿価額、
一年間の取引金額及び従業員数などによって行われます。

会社規模の判定の図

少数株主のための配当還元方式

同族株主等以外の株主及び同族株主等のうち少数株主所有者が取得した株式については、会社規模にかかわらず、
下記の算式(配当還元方式)により計算して評価します。
一般的には、前述の評価方法よりもかなり低い価額が算出されます。

配当還元方式の図


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