保険金収入と保険料の戻りの消費税の経理処理

2013.10.4

(1)保険金収入

生命保険や損害保険で、保険事故が発生した場合に、保険金を受け取ります。
また、保険契約を解約した場合には、契約内容によって、解約返戻金を受け取れる場合がります。
これらは、受け取った会社にとっては、いずれも保険金収入となります。
積立金部分が資産計上されている場合には、差額が保険金収入となります。
この保険金収入は、消費税の扱いでは、課税対象外となっています。
対象外ですから、消費税の計算では、全く考慮する必要はありません。

(2)保険料の戻り
 保険契約の内容の変更や、解約のタイミングのズレにより、一時支払った保険料が戻ってくる場合があ ります。
会社としては、(1)同様に保険の入金があるわけです。
しかし、これは、保険料という経費の戻りになります。
収入ではありませんよ。
雑収入ではなく、貸方に「(支払)保険料」とするのが正しいのです。

(3)消費税の計算に違いが
 保険料の戻りを、「雑収入」にしても、「保険料」にしても、利益額は変わりません。
しかし、消費税の計算に違いが出てきます。
保険金収入は消費税の課税対象外、保険料の戻りは非課税となっています。
課税対象外も非課税も、どちらも消費税がかからないことに変わりがないではないかと思われる方もい  るかもしれません。
消費税の計算では、課税対象外と非課税は、明確に区別されています。

特に会計ソフトを利用されている方は、注意してくださいね。

非課税にも、「非課税仕入」と「非課税売上」があります。
経費の戻りですから、「非課税仕入」とするのが、正しい処理になります。

追加 雑収入に計上した場合は
 
消費税法上はその取引がどの課税区分に該当するかが問題なので、帳簿上の勘定科目は二次的な問題です。雑収益勘定で処理していても、保険料の戻りであることは間違いないのですから、課税区分を非課税仕入の戻しとして処理すれば良いだけです。非課税売上でも、課税売上でもありません。



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