法人税の中間申告とは?

法人税の中間申告とは、前期に納めた法人税額の半分を事前に国に支払う制度のことを指します。事業開始日より6ヶ月を、経過した日から2ヶ月以内に支払います。

例えば、事業開始日が4月1日で、前期に納めた法人税額が60万円であれば4月1日から6ヶ月後の10月1日から2ヶ月以内、つまり10月1日?11月31日までに、半分の30万円を支払うというわけです。

今回はこの法人税の中間申告について、誤解しやすい6つのポイントを佐原 三枝子 税理士に解説していただきました。

1)法人税の中間申告は義務?

設立2年目以降の普通の法人は、事業年度開始から6か月で中間申告をしなければなりません。しかし、中小企業で、本決算のように一生懸命、中間決算をしている会社をそんなに見かけません。

これは、ほとんどの中小企業が、税務署や県・府税事務所、市役所から送付される前期の法人税額の半分にあたる予定納税額をそのまま納税することで済ませているからです。

また、前期の法人税額が20万以下の場合は、予定納税額はその半分である10万以下となり中間申告・納付は免除されることになります。この場合は、予定申告書自体が送られてきません。

このようなことから、中小企業では中間決算をしたことがない、という会社が多く存在します。

2)予定納税か仮決算か

予定納税額(前期の法人税額の半分)を納めるのではなく、事業年度開始から6か月の業績を取りまとめて仮決算を行い、その上で計算された法人税額を納税する、ということも認められています。

去年は仮決算をしたけれど、今年は税務署などから届いた予定納税額を納めるだけにするということも可能です。

ただ、実際に仮決算をした場合の法人税額が予定納税額を超える場合は、中間申告書を提出することができません。
多額の中間申告をして、本決算で中間納付税額の還付を受けると、還付税額に還付加算金が付加されます。この還付加算金目当ての中間申告を防止するためにこの規定が置かれました。

ですから、仮決算をするのは、業績不振で、前期実績ベースで送られてきた予定納税額をとても払うことはできないといった場合になるでしょう。

3)中間申告の経理処理と添付書類

仮決算とはいえ、事業年度開始から6か月を一つの事業年度とみなして本決算と同じ作業を行います。未収、未払の計上は当然、減価償却費も6か月分を計上します。貸倒引当金の計上も原則は行いますが、仮決算では貸倒引当金を計上しない場合でも、戻し入れをしないことは許されていませんのでご注意ください。

添付書類も本決算と一緒です。決算書のほか、勘定科目内訳書も必要です。ただ、法人事業概況説明書は本決算独自の書類とされています。

このように仮決算は本決算と同様の手間がかかります。税理士に依頼すると別料金が発生する可能性もありますので、資金繰りが許せば、予定納税額をとりあえず納付しておく、というのが実務的な対応でしょう。

4)中間申告をしないとどうなる?

予定申告書を提出しなくても、予定納税額の納付をすれば予定納税額による申告をしたものとみなされます。

中間申告の義務があるにもかかわらず、予定納税もせず、中間申告もせずに放置していると、前年実績の予定納税額による申告があったものとして、督促や延滞税等の計算がなされます。

中間申告も確定申告と同様に期末後2か月以内が申告と納付の期限です。なお、確定申告には申告期限の延長の制度がありますが、中間申告にはありませんので注意しましょう。

5)消費税の中間申告と法人税の中間申告の関係は?

消費税にも予定納税と中間申告の制度はありますが、法人税のような半期決算にとどまらず、前年の納税額によって、確定申告のみの年1回から1か月ごとの年12回まで存在します。また、税額の基準から中間申告の必要のない事業者であっても、自主的に事業年度開始から6か月の業績で消費税を申告納税することができます。

このように消費税と法人税は全く違った制度ですので、法人税は仮決算せずに予定納税額を納税しておき、消費税は中間申告をして納税するということも認められます。逆も可です。

消費税の中間申告には法人税のような添付書類が必要ではありませんし、6か月の取引をきちんと会計ソフトに入力していれば自動的に計算されますから、中小企業では法人税は予定納税、消費税は中間申告という選択がしばしば見られます。

また、年数回の消費税の中間申告が必要な事業者の場合、1回目は仮決算による中間申告、2回目は税務署から送られてきた予定納税額で納税というように、毎回計算方法を選択することもできます。

消費税の中間申告が確定申告と大きく異なるのは、中間申告で仮受消費税より仮払消費税のほうが多くてマイナスの税額が計算されても還付はされず、納付税額0として扱われます。

6)法人税の中間申告と法人住民税の中間申告の関係は?

法人税の中間申告を仮決算によった場合には法人住民税の申告も仮決算によります。これは法人住民税の計算が法人税額を課税のもとにしているので、切っても切り離せないためです。

7)まとめ

いかがでしたでしょうか?中間申告をする・しないにかかわらず、事業をするうえで、最低でも半期ごとの業績くらいはモニターしておくようにしましょう。





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