受験資格について

問11 受験資格にはどのようなものがありますか。

(答) 税理士試験受験資格一覧表(税理士法第5条関係抜粋)
受験資格を満たすには、次の学識、資格、職歴、認定のいずれか1つに該当する必要があります。

受験資格 提出する書面(注1〜5)
学識 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者 成績証明書(卒業年月の記載がないものは卒業証明書も必要)
大学3年次以上の学生で法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者 成績証明書(大学3年次以上であることが確認できるもの)
(年次の記載がないものは大学3年次以上であることが確認できる書類(年次の記載がある在籍証明書等)も必要
※ 大学3年次以上であることが確認できない成績証明書が多いので注意してください。)
専修学校の専門課程(1修業年限が2年以上かつ2課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者 成績証明書
(卒業年月の記載がないものは卒業証明書も必要)
及び
課程証明書
(当該専門課程が左欄の1及び2の要件を満たす課程であることについて都道府県知事等が発行した証明書を専修学校が原本証明したもの)
司法試験に合格した者 所管官庁の合格証明書
旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者
公認会計士試験短答式試験合格者
(平成18年度以降の合格者に限る。)
公認会計士・監査審査会会長発行の「公認会計士試験短答式試験合格通知書」又は「短答式試験合格証明書」のコピー
公認会計士試験短答式試験全科目免除者 公認会計士・監査審査会会長発行の「公認会計士試験免除通知書」又は「免除証明書」のコピー
資格 日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者 日本商工会議所発行の合格証明書
(合格証書は不可)
社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限る。) 社団法人全国経理教育協会発行の合格証明書 (合格証書は不可)
会計士補 日本公認会計士協会発行の登録証明書
会計士補となる資格を有する者 公認会計士・監査審査会発行の旧公認会計士試験第二次試験合格証明書又は同試験の免除科目が全科目に及ぶことを証する書面
職歴 右欄の事務又は業務に通算2年以上従事した者 弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の業務 登録証明書及び当該業務に2年以上従事したことを証する書面(同業者2人以上の証明)
法人又は事業を営む個人の会計に関する事務 職歴証明書
(様式は、問20を参照
税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務
税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務
行政機関における会計検査等に関する事務
銀行等における貸付け等に関する事務
認定 国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた者(注6) 国税審議会会長発行の受験資格認定通知書のコピー

(注)

  1. 1 卒業証書や合格証書、成績通知書は受け付けられませんので、必ず証明書を提出してください。
    コピー指定された書面を除き、証明書等は原本を提出してください。
  2. 2 証明書等の氏名と現在の氏名が異なる場合は、戸籍抄本(コピー不可)の提出が必要です(問21参照)。
  3. 3 A4規格でない証明書や戸籍抄本等は、A4用紙に貼ってください。
  4. 4 他の国家試験の合格証明書等を提出して受験を申し込む者については、当該試験の実施機関に照会する場合があります。
  5. 5 各種証明書の発行日に制限はありません。
  6. 6 次に掲げるような事由により受験しようとする場合には、あらかじめ国税審議会の個別認定を受けてください。
    1. 1 法律学又は経済学に関し、上記「学識」に掲げる者と同等以上の学識を有すると認められること(例えば、外国の大学を卒業した者等で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修している者)。
    2. 2 上記「職歴」に掲げる事務又は業務に類していると認められるものに、2年以上従事したこと。

(個別認定申請に必要な書類)

  1. 税理士試験受験資格認定申請書(様式は、問24参照)
  2. 住民票の写し(コピー不可)
  3. 学識、職歴、事務又は業務の内容を証明する書面
  4. 郵便番号及び宛先を明記し、所要額の切手(特定記録であれば300円、簡易書留であれば450円、書留であれば570円の切手)を貼ったA4判大の返信用封筒

問12 年齢や国籍に制限はありますか。

(答) 税理士試験の受験資格には国籍や年齢の制限はありません。

問13 大学の法学部(又は経済学部、商学部、経営学部)を卒業しましたが、受験資格はありますか。

(答) 大学又は短大を卒業した方のうち、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した方には受験資格があります。
 受験申込みの際に、受験資格を有することを証する書面として、成績証明書(卒業年次の記載がない場合には、卒業証明書も必要となります。)を提出してください。
 法律学又は経済学に属する科目の具体的内容については、問17を参照してください。

問14 大学の文学部を卒業しましたが、受験資格はありますか。

(答) 文学部や理工学部などを卒業した方も、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修していれば受験資格があります。
 受験申込みの際に、受験資格を有することを証する書面として、成績証明書(卒業年次の記載がない場合には、卒業証明書も必要となります。)を提出してください。
 法律学又は経済学に属する科目の具体的内容については、問17を参照してください。

問15 大学を3年次の中途で退学しても受験資格はありますか。

(答) 大学3年次以上に在学中又は3年次以上で中途退学した方でも、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修し、かつ、次のいずれかに該当する場合には、受験資格があります。

  • 合計62単位以上を修得していること。
  • 一般教育科目、外国語科目、保健体育科目及び専門教育科目という従来の4区分制を採用している大学等において、一般教育科目のうち、外国語及び保健体育科目を除いた科目が24単位以上であって、かつ、専門教育科目等を含めて、36単位以上修得していること。

問16 専門学校を卒業しましたが、受験資格はありますか。

(答) 専修学校の専門課程(1修業年限が2年以上2課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上)を修了した方が、これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修していれば、受験資格があります。
この場合、成績証明書(卒業年次の記載がない場合には、卒業証明書も必要となります。)と課程証明書(当該専門課程が上記1及び2の要件を満たす課程であることについて都道府県知事等が発行した証明書を専修学校が原本証明したもの)を受験願書に添付してください。

問17 「法律学に属する科目」や「経済学に属する科目」にはどのような科目が含まれますか。

(答) 「法律学に属する科目」には、法学、法律概論、憲法、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法等が該当します。
 「経済学に属する科目」には、(マクロ又はミクロ)経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済等が該当します。
 また、履修した科目が法律学又は経済学に該当するかどうかが科目の名称から判定しかねる場合には、授業内容が記載されている学生便覧や担当教授の専門分野等が分かるものを取り寄せた後、各国税局人事第二課(沖縄国税事務所人事課)試験担当係へ御照会ください。

問18 法人(個人)の会計事務に従事していますが、受験資格はありますか。

(答) 法人又は事業を営む個人の会計に関する事務に従事した人のうち、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理する会計に関する事務に通算して2年以上従事した人には、税理士試験の受験資格が認められます。
 通算する期間には、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務、仕訳帳等から各勘定への転記事務、決算手続に関する事務、財務諸表の作成事務等に主に従事していた期間が含まれます。
 これに対して、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務など簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務に従事していた期間は含まれません。
 要件に該当する受験者は法人等の代表者又は人事責任者から、職歴証明書を発行してもらい、受験資格を証する書面として受験申込みの時に受験願書に添付してください。
 職歴証明書の様式(ひな形)については、問20を参照してください。

問19 銀行(信託銀行)で貸付事務に従事していますが、受験資格はありますか。

(答) 銀行、信託会社、保険会社又は日本銀行等特別の法律により設立された金融業務を営む法人において、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務、並びにこれら審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務に、通算して2年以上従事した人は、税理士試験の受験資格が認められます。
 この場合、受験者は法人等の代表者又は人事責任者から、職歴証明書を発行してもらい、受験資格を有することを証する書面として受験申込みの時に受験願書に添付してください。
 なお、証券会社やリース会社は金融業務を営む法人には該当しません。
 職歴証明書の様式(ひな形)については、問20を参照してください。

問20 職歴証明書の様式を教えてください。

(答) 経理事務、税理士業務補助事務等に2年以上従事したことを受験資格とする方は、受験申込みの時に受験願書に「職歴証明書」を添付してください。
 職歴証明書は、A4用紙を使って次の要領で会社等の代表者又は人事責任者から証明を受けてください。
 まず、「証明書」と表題を書き、続けて、受験者の住所、氏名、生年月日を書いてください。
 次に、いつからいつまでの期間にどのような事務に従事していたか、所属、役職及び事務内容を詳しく書いてください。
 この事務内容は、経理一般等とせずに、経理のどの様な事務に従事していたか等、具体的な内容を書いてください。
 そして、この事務内容等が変わった場合は、行を変え、同じように記載してください。
 最後に「上記のとおり相違ないことを証明する。」旨の文言と、証明年月日を書き、会社等の所在地、電話番号、名称をつけて会社等の代表者又は人事責任者から署名と公印の捺印をしてもらってください。

○職歴証明書の様式(ひな形)

職歴証明書の様式(ひな形)

問21 受験資格を有することを証する書面に記載された氏名と現在の氏名が異なる場合には、どうすればよいのですか。

(答) 受験資格を有することを証する書面に記載されている氏名と現在の氏名が異なるときは、氏名を変更したことを証明する書類として、戸籍抄本(コピー不可)を添付して受験申込みをしてください。
 なお、既に一部科目に合格している場合は、問41を参照して国税審議会会長宛に、改姓届を提出してください。

問22 外国の大学を卒業しましたが、受験資格はありますか。

(答) 外国の大学等で、法律学又は経済学を履修の上卒業等した方は、申請により受験資格の認定が受けられる場合がありますので、次の書面を国税審議会会長宛に提出してください。 提出先は、郵便番号100-8978東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁内 国税審議会会長宛です。

  1. 税理士試験受験資格認定申請書 (様式については、問24を参照してください)
  2. 住民票の写し(コピー不可。)
  3. 卒業証明書(卒業した大学が証明したもの。コピー不可。)
  4. 成績証明書(卒業した大学が証明したもの。コピー不可。)
  5. 3及び4の和訳(申請者が和訳したもの)
  6. 大学等の紹介文(次の内容を申請者が適宜な書類に記載したもの。)
    1. 1 正式名称(大学、学部、学科、専攻名)
    2. 2 所在地
    3. 3 設置根拠法令
    4. 4 連絡先(電話番号)
    5. 5 入学資格(入学の前提となる教育機関等)
    6. 6 卒業要件(修業年限、必要単位数、必要総授業時間数、必須科目と単位数等)
    7. 7 卒業して得る資格(取得学位、上級学校への入学資格の有無、その他参考となる資格等)
  1. (注1) 大学等の紹介文13については現地語により表記するとともに和訳し、47については和文で記載する。
  2. (注2) 設置根拠法令とはその国において、日本国の学校教育法等に相当するものを指すが、一部の大学にあっては、個別の法令が設置根拠となっている場合があるので、その内容が分かるように和文で記載する。
  3. (注3) 郵便番号及び宛先を明記し、所要額の切手(特定記録であれば300円、簡易書留であれば450円、書留であれば570円の切手)を貼ったA4判大の返信用封筒を同封する。

問23 商工会・青色申告会において記帳指導事務に携わっていますが、受験資格はありますか。

(答) 商工会・青色申告会において複式簿記による記帳指導事務に2年以上従事した方は、申請により受験資格の認定が受けられる場合がありますので、次の書類を国税審議会会長宛に提出してください。提出先は、郵便番号100-8978東京都千代田区霞が関3-1-1国税庁内国税審議会会長宛です。

  1. 受験資格認定申請書(様式については、問24を参照してください)
  2. 住民票の写し(申請者本人分の抄本、外国人にあっては外国人登録済み証明書の写し)
  3. 職歴証明書(様式については、問20を参照してください)

問24 受験資格認定申請書の様式を教えてください。

(答) 受験資格認定申請書の様式(PDFファイル/6KB)

(注) この受験資格認定申請書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。

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