法人税についての質問&回答集

DB‐146
問】当社は、撮影機器の開発・製造を営む法人です。このたび新製品を市場に売り出すことになりました。通常当社の製品は、全て代理店を通して小売店に納品しているため、これまで当社が制度化していたリベートは全て代理店に対するものでしたが、今回は同業他社との競争において巻き返しを図る当社肝いりの新製品販売であるため、一部の大口消費者である小売店に代理店を経由せずに「特別リベート」を支払いたいと考えています。このような当社の直接の取引先でない相手先にリベートを支払う行為は税務上問題がありますか。
【答】ご質問のような特別リベートは、いわゆる「飛び越しリベート」と呼ばれるものですが、会社としてこのような特別制度を導入したい理由が明確であり、また当該リベートの算定が、対象となる大口小売店への適正な納入金額又は数量を元に行われているのであれば、たとえ間接的な取引先に対するリベートであっても通常の売上割戻しと実質的に変わらないといえますので、税務上問題になることはないと思われます。 この場合、通常リベートとは異なる制度となるわけですから、当該制度を導入する理由、特別リベートの対象となる相手先、同リベートの算定方法等を明確にし、あらかじめ社内で決裁をしておくことが良いでしょう。

★法人税における売上割戻しの計上時期は以下のように取り扱われます。
(1)算定基準が販売価格又は数量によっており、かつ、その算定基準が相手方に明示されている場合
「販売した日の属する事業年度」となります。ただし、継続適用を要件に「売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度」とすることができます。
(2)(1)以外の場合
「売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日の属する事業年度」となります。ただし、継続適用を要件に以下の扱いが認められています。 @事業年度終了日までに売上割戻しを支払うこと及びその算定基準が内部的に決定されている。 A法人がその基準により計算した金額を当該事業年度の未払金に計上し、確定申告書提出期限(提出期限を延長している場合はその延長期限)までに相手方に通知する。
★消費税における売上割戻しは対価の返還等として扱われ、それを行った時期は、法人税とほぼ同様の取り扱いとなります。



            



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