均等割の計算

Q.算定期間中において事務所等を有していた月数

Q.この月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てて記載します。
(注)
算定期間中に事務所等又は寮等の新設又は廃止があった場合は、その月数には新設又は廃止の日を含みます。


            



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