


この記事をお読みの方の中にはそのような方もいらっしゃるのではないでしょうか。
役員退職金を考える際には、金額をいくらに設定するか、役員退職慰労金規程の作成から支給までの手順など決めるべきことが多岐に渡ります。
また、税務署が役員退職金を経費と認めてくれるかどうかは、税法上の定めが何もないため、多すぎる退職金は損金にならないというケースがあります。
- 初めて役員退職金を考える方
- 既に役員退職金の準備を始めているものの、書類などの整備をしていない方
- これから役員退職金をもらう予定だが、税務上問題ないか心配などお悩みの方
向けに、分かりやすく解説します。
失敗しない役員退職金づくりの参考にして下さい。
役員退職金はいくらもらっても良い!
そもそも役員退職金はいくらまでもらうことができるのでしょうか?
答えは
役員退職金はいくらもらっても良い!
役員退職金は、株主総会、取締役会での決議にて承認が得られれば、いくら支給しても問題ありません。
実際に、2015年3月にオリックスの宮内元会長に、国内上場企業過去最高額の54億円もの役員報酬が支払われたことが話題になりました。
54億円の役員報酬のうち、45億円が退職金とされています。
逆に、役員退職金を一切支払わないということでも問題ありません。
役員、従業員ともに労働基準法例等で、退職金を支払わなければならないという規程は特に定められていません。退職金を支払うかどうかは、その会社の任意で決められるということになります。
一方で、会社が任意で退職金を支払うことを役員退職慰労金規程等で定めていた場合に限っては、支払うことが義務となります。
中小企業の役員退職金の相場
中小企業の役員の方の役員退職金の平均額はいくらくらいでしょうか?
役位 | 支給額 | 退任時の年齢 | 通算役員在任年数 | 退任時の報酬月額 |
---|---|---|---|---|
会長 | 2,547万円 | 74.8才 | 35.0年 | 151.8万円 |
社長 | 4,004万円 | 66.6才 | 23.8才 | 112.1万円 |
専務 | 2,428万円 | 65.8才 | 24.8年 | 80.0万円 |
常務 | 1,745万円 | 65.5才 | 17.6年 | 80.1万円 |
取締役 | 957万円 | 65.3才 | 11.5年 | 60.0万円 |
データ上では、社長(代表取締役)の方で4,000万円の役員退職金を受け取っていることが分かります。
データは平均額なので、中には1億円の方もいれば、役員退職金を受け取っていないという方もいます。
不相当に高額な役員退職金は損金にみなされない!
ここまで、役員退職金はいくらでも支給して良いとご案内してきましたが、役員退職金を損金(経費)として扱えるかどうかについては、別の問題となります。
税務上の費用のことを損金といいます。
利益が多いほど、課税所得が多くなり、法人税の負担が増えます。
役員退職金を損金として計上することで、利益を減らし、課税所得が少なくなり、法人税の負担を減らすことができます。
ちなみに損金の反対語は益金です。
役員退職金も一般的な支出と同様に、損金とみなすことができます。
ただし、税務署から不相当に高額な役員退職金とみなされた場合には、損金とみなすことができないという決まりがあります。
役員退職金を損金として扱えないということは、利益から役員退職金という損金を差し引くことができないため、法人税の負担が増えてしまいます。
中小企業では、法人税の負担を増やさないように、損金の範囲内で役員退職金を支給することが一般的です。
詳しく見ていきたいと思います。
いくらまでなら役員退職金を損金とみなせるのか?
法人税法では以下のように定められています。
内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
長文で分かりづらい上に、具体的な計算方法が示されていません。
実は、法人税法を含めた法律上、退職金をいくらまで経費とみなして良いかについて、具体的に示されていません。
ウソみたいな話なのですが、役員退職金を支払ったあとに、税務署から「不相当に高額な役員退職金」と判断され、経費としている部分を否認されるという可能性があります。
税務署にとって都合が良く、納税者からは理不尽な気もしますが、これが現実です。
しかしこれでは、いくらを役員退職金として設定すべきか分かりません。
役員退職金の計算方法例

そこで過去の裁判などの判例から、以下の3つの方法で退職金を計算する方法があります。
- 平均功績倍率法
最終報酬月額✕役員在任年数✕功績倍率
- 最高功績倍率法
最終報酬月額✕役員在任年数✕最高功績倍率
- 1年当たり支給額法
類似法人の役員退職給与の1年当たり平均額 × 退職する役員の勤続年数
3つの方式うち、損金とできる役員退職金の決め方として、最も代表的な方法は平均功績倍率法とされています。
役員退職金の代表的な決め方 平均功績倍率法とは?
役員退職金を平均功績倍率法で計算する場合には、勇退(生前)退職および死亡退職のいずれも下記で計算します。
最終報酬月額✕役員在任年数✕功績倍率
役員退職金 計算例
計算式の言葉の意味が分からないと思いますが、まずは、役員退職金を計算してみたいと思います。
仮に冒頭の表にあった、代表取締役の役員退職金の平均額 4,000万円を受け取っていた方の例で見ていきたいと思います。
最終報酬月額 112万円
役員在任年数 23年
功績倍率 2.3倍(功績倍率はこの後詳細をご紹介しますので、一旦2.3倍として下さい)
経費計上可能な役員退職金
112万円×23×2.3=5,924万円
上記の計算から損金にすることが可能な役員退職金が5,924万円に対し、法人から実際に支払った役員退職金が4,000万円となりますので、支払った役員退職金4,000万円全額を損金としてみなすことができます。
例のように、最終報酬月額、役員在任年数、功績倍率のいずれかが高ければ、損金としてみなすことのできる役員退職金が額が増えるので、その分、法人税の負担を減らすことに繋がります。
しかし、最終報酬月額、役員在任年数、功績倍率を自由に変えることもできません。
単語の意味を含めて、ひとつひとつ見ていきたいと思います。
平均功績倍率法の計算 最終報酬月額
この後、ご案内する役員在任年数と功績倍率はコントロールが効きにくいにですが、役員報酬は唯一、コントロールしやすい項目となります。
最終報酬月額とは、勇退退職の場合、退職直前に支給されていた役員報酬をいい、死亡退職の場合は、死亡直前に支給された役員報酬をいいます。
退職する直前の役員報酬が100万円の方であれば、100万円を最終報酬月額とします。
ただし、通常の役員報酬を60万円に設定していて、役員退職金を増やす目的で、退職をする年だけ、100万円に設定しても、税務署から否認される可能性があります。
役員退職金を増やすのであれば、数年前から計画的に役員報酬を上げていきましょう。
平均功績倍率法の計算 在任年数
創業者であれば、法人設立時から代表取締役となりますので、法人設立から退職期までの期間が、在任年数となります。
個人事業の事業主期間はカウントされず、法人成り以降の取締役以上の在任期間となります。
平均功績倍率法の計算 功績倍率
功績倍率とは、役員の会社に対する貢献度を倍率として表したものです。
法人税法上は、同一業種、同一規模、同一地域の法人の功績倍率と比べ、同程度の功績倍率であれば、経費と認めることができるとされています。
しかし、功績倍率は公表されているものではないため、同業他社がどの程度の功績倍率にしているか、知る方法がありません。
過去の判例からは、一般的に2.0倍~3.0倍が妥当とされているようです。
功績倍率の平均値
会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | 常務 | 取締役 | 監査役 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.05 | 2.36 | 1.85 | 1.81 | 1.62 | 1.36 | 1.28 |
功績倍率の平均値でみると、代表取締役の場合でも、3.0倍よりも低い、2.36倍です。
2.3倍であれば税務署から否認される可能性は低いと考えられます。
功績倍率は、地域性によるところも大きいので、地域密着で、同業他社も顧問している税理士と相談して決める方法も良いかと思います。
取締役から専務取締役、そして代表取締役へ
取締役からスタートし、その後専務取締役、代表取締役に昇格するという流れも多いかと思います。息子に譲って代表権のない会長就任 その後退職
役位 | 最終報酬月額 | 在任年数 | 功績倍率 |
---|---|---|---|
取締役 | 50万円 | 5年 | 1.36 |
専務取締役 | 80万円 | 8年 | 1.81 |
代表取締役 | 120万円 | 15年 | 2.36 |
会長取締役 | 50万円 | 5年 | 2.05 |
上記の最終報酬月額、在任年数、功績倍率の平均値を使用した場合、以下のような計算方法とすることもできます。
取締役としての役員退職金 50万円×5×1.36=340万円
専務取締役としての役員退職金 80万円×8×1.81=1,158万円
代表取締役としての役員退職金 120万円×15×2.36=4,248万円
会長取締役としての役員退職金 50万円×5×2.05=512万円
合計役員退職金 340万円+1,158万円+4,248万円+340万円+512万円=6,258万円
取締役、専務取締役、代表取締役、会長取締役の役員退職金を合計して、6,258万円の役員退職金を損金とみなすことができます。
代表取締役から会長となり、役員退職金を2回受け取る
代表取締役退任のタイミングと、会長退任のタイミングの2回、役員退職金を受け取れるという話は聞いたことがあるかも知れません。
冒頭にご案内した通り、そもそも役員退職金はいくらでも何度でも受け取れるのですが、損金にできるかがポイントとなります。
代表取締役退任後、退職はせず、取締役会長や取締役相談役、監査役になって、後継者を支えていくケースなどがあります。これを分掌変更やみなし退職と呼びます。
代表取締役から取締役会長などに分掌変更した場合に一度目の退職金を受け取り、分掌変更後の取締役会長を退任することで二度目の退職金を受け取ることができます。
分掌変更時の役員退職金は条件付きで経費とすることができます。
その条件は、法人税法通達では下記のような表現となっており、形だけを整えただけでは、税務署から否認されてしまいますので、注意が必要です。
(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
代表取締役から取締役会長になり、分掌変更時の役員退職金を受け取ったものの、依然として会長が経営上主要な地位にいて、役員退職金の損金計上が否認されるというケースは比較的多いので、十分に注意をして下さい。
役員退職金の適正額 簡易表
代表取締役の功績倍率を2.3倍にした際に、いくらまでの役員退職金であれば損金になるかを簡易表にしましたので、参考にして下さい。
前述した通り、法人税通達では、同一業種、同一規模、同一地域の功績倍率とされているので、絶対に否認されないということではありませんが、平均値を下回る倍率に設定しています。
代表取締役の役員退職金 適正額
役員退職慰労金規程を作成する
ここまで、役員退職金の適正額はいくらかを、損金計上できる金額でご紹介致しました。
ここからは、役員退職金を決める際の、手続きについてご紹介します。
役員退職慰労金規程は必ず作成しなくてはならない訳ではありませんが、税務署や株主向けの説明資料として、または他の役員とのトラブルを避けるために作成しておいた方が望ましいです。

役員退職慰労金規程案の作成
役員退職慰労金規程案を作成する際には、役員退職慰労金の算定基準をわかりやすいものとしなければなりません。
あいまいな算定基準では、他の役員に不信感を与えることにもなりかねません。
また、役員退職慰労金の支給対象者、支給時期、支給方法も明確にしなければなりません。
役員退職慰労金規程についてはこちらで詳しく紹介しています。
取締役会決議(役員退職慰労金規程制定)
経営者が作成した役員退職慰労金規程案を確定するために、取締役会の決議が必要です。
役員退職金の支給の流れ
続いて、実際に役員退職金を支給する際の手続きを見ていきたいと思います。

- 株主総会決議
- 取締役会決議
- 役員退職金支給
順番に見ていきましょう。
役員退職金の支給の流れ 株主総会決議
役員退職金は、毎月受け取っている役員報酬の後払いと考えられており、役員報酬の決定と同様、役員退職金の支給についても、株主総会での承認を得る必要があります。
役員退職金の支給の流れ 取締役会決議
株主総会にて役員退職金の具体的な内容を決定することはほとんどなく、実務的には取締役会にて決定しています。
役員退職金の金額、支給時期、支給方法などを取締役会で決定していきます。
役員退職金の支給の流れ 役員退職金支給
株主総会、取締役会の決議にて承認を得た上で、役員退職金を支給します。
役員退職金を生命保険でためると合理的

ここまで、いくらまでなら役員退職金を損金計上できるかという知識、役員退職金の手続きという事務手続についてご紹介致しました。
一方で、役員退職金で最も重要なのは、計画的にお金をためるということに尽きます。
役員退職金の支払いが、企業の財務諸表や資金繰りに与える影響は決して小さくありません。
退職金支給には4つの注意点があります。
- 借入れをしない
- 現金を減らさない
- 利益を減らさない
- 赤字にしない
この4つの注意点を充足しながら役員退職金を積み立てる方法として、生命保険を使う方法が合理的といえます。
その理由としては、大きく2つあります。
- 生命保険で計画的に準備ができる
- 生命保険は損金になる
生命保険で計画的に準備ができる
生命保険は死亡というタイミングで死亡保険金が支払われます。
また、生命保険を解約すると、解約返戻金が支払われます。
保険金と解約返戻金という2つのお金を退職金の原資にあてることができます。
役員退職金には解約返戻金を使う
生命保険の中には、お金がたまる保険があります。
法人で加入する生命保険のほとんどが、お金のたまる商品となっています。
たまったお金は生命保険契約を解約し、解約返戻金という形でお金を受け取ることができます。
この解約返戻金を、役員退職金の原資とすることができます。
例えば、解約返戻金 5,000万円を受け取ると会計的には雑収入として5,000万円を計上することになります。
このまま放っておくと、5,000万円に対して課税されてしまいます。
しかし、同じ事業年度に5,000万円の役員退職金を支払うと、雑収入5,000万円の利益を役員退職金の支払いで打ち消すことができ、利益が±0となります。
役員を退任する時期に生命保険を解約することで、役員退職金の原資を生命保険で計画的につくることが可能となります。
死亡退職金には死亡保険金を使う
生命保険は、一定期間内に被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われる保険です。
死亡保険金を死亡退職金の原資とすることができます。
例えば、社長が亡くなった場合、保険金は法人に支払われます。
死亡保険金 5,000万円を受け取ると会計的には雑収入として5,000万円を計上することになります。
解約返戻金同様、放っておくと、5,000万円に課税されてしまいます。
しかし、同じ事業年度に5,000万円の死亡退職金を遺族に支払うと、雑収入5,000万円の利益を死亡退職金で打ち消すことができ、利益が±0となります。
保険期間中に死亡した場合には、死亡退職金の原資を生命保険でつくることが可能となります。
生命保険は損金になる
生命保険は支払った保険料を損金にすることができます。
損金にできるということは、利益を減らすことができるので、結果として法人税の負担を減らすことができます。
保険の種類によって損金にできる割合が違うので、間違いのないようにしましょう。
経理処理 | 該当商品 |
---|---|
全額損金(全損) | 生活障害定期保険、35才までの逓増定期保険 |
1/2損金(半損) | 逓増定期保険、長期平準定期保険、がん保険、養老保険 |
1/3損金 | 逓増定期保険 |
1/4損金 | 逓増定期保険、長期傷害保険 |
全額資産計上(損金にならない) | 終身保険 |
生命保険を退職金として現物支給できる
役員退職金を現金で支給するのではなく、生命保険を現物支給するという方法があります。
この場合の役員退職金の額は生命保険の解約返戻金の額となります。
つまり、解約返戻金が5,000万円の生命保険を退職金として現物支給した場合には、5,000万円の現金を支給した場合と同じ経理処理となります。
生命保険 現物支給のメリット
生命保険の現物支給は、生命保険契約の手続き上は、名義変更を行うことになります。
契約者 法人
被保険者 役員
受取人 法人
契約者 個人(旧役員)
被保険者 個人(旧役員)
受取人 個人(旧役員)
名義変更によるメリットはいくつかあります。
- 保障として残すことができる
勇退時には高齢で、既に生命保険に加入することができない場合に、名義変更した保険を活かすことができます。
- 払済にして運用しながら保障を得ることができる
名義変更後、払済終身保険という内容に変更します。この手続をすると保障額は減りますが、以降の保険料を支払わずに保障を残すことができます。
- 必要な時に必要なだけ現金化
払済後、保険の一部を解約する、一部解約という手続きをすることで、すぐに現金化ができます。
生命保険を使ったメリット 契約者貸付
生命保険を使ったメリットは、死亡保険金や解約返戻金の他にもあります。
急に資金が必要になった場合には、契約者貸付という方法で、無担保、無保証人、使用用途自由で貸付を受けることができます。
契約者貸付は、保険会社によっても異なりますが、たまっているお金である解約返戻金の70%~90%まで貸付を受けることができます。
契約者貸付は約1週間ほどで、口座に振り込まれるため、使い勝手は高いです。
ただし、約3%前後の金利は発生するので、借りすぎには注意が必要です。
まとめ
中小企業の役員退職金はいくらでも支払っても良いのですが、いくらまでなら経費と認められるかが税法上、示されていません。
多すぎる退職金は損金不算入となりますので、注意が必要です。
一般的には、平均功績倍率法を使って、損金計上できる範囲の中で、役員退職金を決定することが多く、適正額とされています。
そして、退職金の原資は生命保険を使って、節税しながら、計画的にためていくという方法がスタンダートになっています。
これから役員退職金を積み立てていこうと考えている方は、計画的な準備を始めてみてはいかがでしょうか。