No.2606 金銭を貸し付けたとき[平成30年4月1日現在法令等] (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。) 1 役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息について役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。
役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の2の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。 なお、使用人に対する住宅資金の貸付けを平成22年12月31日までに行った場合には、年1%の利率を基準とする特例があります。 2 金銭を無利息又は低い利息で貸し付けたとき役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合には、上記1にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(所法36、所基通36-15、36-28、36-49、措法93、平22改正措法附則58、平22改正措令附則14、平22改正措規附則7) |