更正の請求|内容別の提出期限と手続きに必要な条件と手順更正の請求とは、確定申告の際に記載した所得額が正しい額より多かったり、控除対象項目の金額が正しい額より少なかったりしたときに、正しい金額へ訂正してもらう手続きのことです。 申告者の利益を守るための制度ですが、提出期限内に専用の申告書を提出しなければ訂正を認めてもらうことができません。そこで今回は、更正の請求で申告する内容ごとの提出期限と、申告書の書き方や提出方法などの基礎知識についてご紹介します。 税制の改正により更正の請求期限が延長平成23年12月2日に、税制改正に関する法律が公布され、更正の請求を証明する書類の提出義務化や、虚偽申告による罰則が設けられました。一方で、提出期限の延長や、請求範囲の拡大など申告者にメリットとなる改正も行われています。 ちなみに、更正の請求期間は法定申告期限から1年以内の期限が、5年以内に変更されています。ただし、平成23年12月2日以前に法定申告期限がくる税については、改正前と同じく1年以内が期限となるため注意しましょう。 更正の請求範囲が拡大以前は、確定申告書に記載した金額が誤っていた場合のみ更正の請求が認められました。しかし、税制改正により一部の項目について、更正の請求手続きで事後適用が認められるようになったのです。これにより、申告者の請求範囲が拡大することになりました。 「申告内容を証明する書類」の添付義務更正の請求を行う際、申告内容を証明する書類の提出は任意となっていました。ところが、平成24年2月2日以降に更正の手続きをする際は、申告内容を証明する書類の提出が義務化されたのです。申告者は、事実に基づいた請求であることを証明した上で申告しなければなりません。 虚偽の記載をした者への罰則税制改正により、具体的な罰則も設けられました。更正の請求で、虚偽の記載をした場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑を受けることになります。ただし、この罰則は平成24年2月2日以降に行う更正の請求から適用されます。 増額更正の期限延長法定申告期限が平成23年12月2日以降の税は、増額更正できる期限が3年から5年に延長されました。提出期限が伸びたことにより、申告者側の手続きがしやすくなったと言えるでしょう。 更正の請求内容ごとの提出期限更正の請求は、申告内容などにより提出期限が異なります。以下に、申告する税の種類ごとの提出期限と、請求内容ごとの提出期限をまとめました。あなたが申告すべき内容がどちらに当てはまるかチェックした上で、正しい提出期限を確認してみてください。 税の種類ごとの期限まずは、税の種類ごとで提出期限を確認していきましょう。同じ税でも、イレギュラー内容によっては提出期限が異なるケースがあります。しかし、原則としては、「国税通則法第23条第1項」に該当する法定申告期限から5年以内と覚えて良いでしょう。
請求内容ごとの期限次に、請求内容ごとの提出期限を確認していきましょう。更正の請求手続きの内容によって、期限が2ヶ月~9年以内と大きく異なります。所得税など基本的なものであれば、期限は法定申告期限から5年以内です。その他の項目は、下図を元に期限を確認してみてください。
更正の請求手続きの流れ更正の請求手続きに関する基礎知識を以下にまとめました。手続きに必要なものや申告書の提出方法などが含まれていますので、ひとつずつ確認していきましょう。 手続きに必要なもの更正の請求手続きに必要なものは主に3つです。所定の請求書は申告する税の種類によって書式が異なります。以下のリンクの中から必要に応じて印刷してください。ちなみに、提出の際は本人確認書類が必要となります。 管轄の国税局へ行って提出する場合は提示のみで問題ありませんが、郵送で提出する場合は、本人確認書類の写しを添えて送りましょう。
・所得税及び復興特別所得税の更正の申告書(原本)
申告書の提出方法作成した申告書の提出方法は、管轄の国税局へ直接提出しに行くか郵送、またはe-Taxという電子申告を使用する方法があります。ちなみに、更正の請求は手数料がかかりません。 管轄の国税局へ直接提出する場合もし、管轄の国税局へ直接提出する場合は、曜日や時間に注意しましょう。受付は、月曜日~金曜日の8時30分~17時までの間となります。 更正の請求に必要な申告書の書き方画像引用元:所得税及び復興特別所得税の更正の請求書 更正の請求手続きに必要な申告書の書き方についてご紹介します。項目は、まず名前や住所などの基本情報から、更正の請求手続きをした理由、還付される税の受取り口座情報などを記載します。 そして、「請求額の計算書」欄に訂正が必要な項目を記載してください。このとき、該当年度の確定申告書の内容を元に、金額を記載していきます。詳しくは「更正の請求で使用する申告書の書き方」をご覧ください。 還付申告の更正の請求手続きについて還付申告の更正の請求手続きについて確認しておきましょう。還付申告とは、過剰に納付した税を返還してもらう手続きのことです。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
還付申告の提出期限還付申告の提出期限は、申告書の提出日から5年以内となります。ただし、税制改正前の平成23年12月2日以前に提出している分の期限は、法定申告期限から1年となります。 更正の請求期限還付申告で更正の請求をした場合の期限はどうなるのでしょうか。この場合、還付申告書を提出した日から5年以内が期限となります。 |