中小事業者の税額計算の特例とは?
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小売業・卸売業 | その他の事業 | 適用可否 |
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小売等軽減仕入割合の特例 | 原則的な計算 | ◯ |
小売等軽減仕入割合の特例 | 軽減売上割合の特例 | × |
軽減売上割合の特例 | 軽減売上割合の特例 | ◯ |
軽減売上割合の特例 | 原則的な計算 | ◯ |
原則的な計算 | 軽減売上割合の特例 | ◯ |
原則的な計算 | 原則的な計算 | ◯ |
卸売業と小売業を営む事業者で、売上について税率の異なる区分ごとに経理できる事業者は、仕入にかかる消費税額を次の方法により計算することができます。
なお、卸売業と小売業以外の業種については、仕入税額の計算の特例はありません。
また、売上にかかる消費税額の計算で、小売等軽減仕入割合の特例の適用を受けた場合には、仕入にかかる消費税額の計算で、この特例の適用を受けることができません(軽減売上割合の特例の場合は適用可)。
これは、小売等軽減仕入割合の特例が仕入について税率の異なるごとに経理できる事業者であることが要件で、仕入税額の計算の特例が売上について税率の異なるごとに経理できる事業者であることが要件であるため、矛盾が生じてしまうからですね。
また、簡易課税制度との併用ができませんので注意してください。
仕入の割合で計算する方法(小売等軽減仕入割合の特例)の計算式の「売上高」と「仕入高」を入れ替えたものになります。
なお、この分母・分子の部分を売上にかかる消費税額の計算で使用した「10日間の売上高の割合」を用いることもできます。
軽減売上割合の計算は、売上税額の計算の特例のときと同じ計算方法です。
売上にかかる消費税額の計算で、すでに軽減売上割合の特例の適用を受けている場合には、その割合を使用します。
また、おおむね50%以上軽減税率対象品目を販売しているのであれば、分母・分子の部分を50%として計算することができます。
これも、売上にかかる消費税額の計算において50%で計算している場合には、同じく50%で計算します。
この小売等軽減売上割合の特例は、平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)9月30日までの日の属する課税期間の末日までの期間で使うことができます。
売上にかかる消費税額の計算の特例とは、適用できる期間と、期間の計算の仕方が違いますので注意しましょう。
まとめ
区分 | 小売業 卸売業 |
その他 の業種 |
簡易課税制度 | |
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売上税額の 計算の特例 |
小売等軽減仕入割合の特例 | ◯ | × | 適用なし |
軽減売上割合の特例(10営業日) | ◯ | ◯ | 適用あり | |
50% | ◯ | ◯ | 適用あり | |
仕入税額の 計算の特例 |
小売等軽減売上割合の特例 ・軽減売上の割合 ・軽減売上割合の特例(10営業日) ・50% |
◯ | × | 適用なし |
軽減税率の対象となるものと標準税率の対象となるものの区分をすることが困難な事業者のために設けられている制度ですが、実務上は困難でなくても使えてしまいます。
つまり、実務上は有利選択が可能といえます。
ただ、この有利選択をできるくらいのスキルのある事業者だったら、区分計算が困難なことはないと