そして3000万円控除と住宅借入金等特別控除のお話し。

こちらでも話題にしましたが、またまた3000万円控除と住宅借入金等特別控除のお話しです。

どうしても季節がらこのあたりの相談が増えます。昨日はT税理士からの相談でした。

要するに、併用関係はどうやねん?ということです。

3000万円控除>住宅借入金等特別控除、3000万円控除の方が勝つということは以前も書きました。

前の説明は活字ばかりでおそらくかなりわかりづらいので、T税理士の相談内容を基に簡単な事例を以下に記載します。

(Tさんありがとう。)

たとえば、

【ケース1】

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2016年~2017年 3000万円控除や買換え特例等の適用はない。

2018年 新たに家Aを買って住宅ローン控除を受ける(1年目)。

もともと住んでいた家Bはこれを機会に人に貸す。

2019年  家Aについて住宅ローン控除を受ける(2年目)

2020年   もともと住んでいた家Bを売却、3000万円控除を受ける。

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2020年の3000万円控除はOKなのですが、この場合、過去に遡ってAについての住宅ローン控除の適用はなかったものとして

修正申告をする必要があります。

この方の住宅ローン控除を有効なままにしたいのであれば、家Bの売却を2021年以後にする必要があります。

そうすれば、3000万円控除も住宅ローン控除もOKです。

しかし、

【ケース2】

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2016年~2017年 3000万円控除や買換え特例等の適用はない。

2018年 新たに家Aを買って住宅ローン控除を受ける(1年目)。

2019年 家Aについて 住宅ローン控除を受ける(2年目)

2020年   家Aを売却、3000万円控除を受ける。

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と、この場合は、2020年の3000万円控除もOKですし、過去の住宅ローン控除も有効で、修正申告をやり直す必要はありません。

もうひとつ。

【ケース3】

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2017年 3000万円控除を受ける。

2018年

2019年 新たに家Aを買って住宅ローン控除を受ける(1年目)

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この場合、2019年の住宅ローン控除は受けることはできません。

「2017年の3000万円控除をなかったものとして2017年の修正申告をして、2019年の住宅ローン控除を受ける」

ということはできませんので、気をつけてください。


            



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