そして3000万円控除と住宅借入金等特別控除のお話し。
こちらでも話題にしましたが、またまた3000万円控除と住宅借入金等特別控除のお話しです。 どうしても季節がらこのあたりの相談が増えます。昨日はT税理士からの相談でした。 要するに、併用関係はどうやねん?ということです。 3000万円控除>住宅借入金等特別控除、3000万円控除の方が勝つということは以前も書きました。 前の説明は活字ばかりでおそらくかなりわかりづらいので、T税理士の相談内容を基に簡単な事例を以下に記載します。 (Tさんありがとう。) たとえば、 【ケース1】 —————————————————————————————————————– 2016年~2017年 3000万円控除や買換え特例等の適用はない。 2018年 新たに家Aを買って住宅ローン控除を受ける(1年目)。 もともと住んでいた家Bはこれを機会に人に貸す。 2019年 家Aについて住宅ローン控除を受ける(2年目) 2020年 もともと住んでいた家Bを売却、3000万円控除を受ける。 —————————————————————————————————————— 2020年の3000万円控除はOKなのですが、この場合、過去に遡ってAについての住宅ローン控除の適用はなかったものとして 修正申告をする必要があります。 この方の住宅ローン控除を有効なままにしたいのであれば、家Bの売却を2021年以後にする必要があります。 そうすれば、3000万円控除も住宅ローン控除もOKです。 しかし、 【ケース2】 —————————————————————————————————————— 2016年~2017年 3000万円控除や買換え特例等の適用はない。 2018年 新たに家Aを買って住宅ローン控除を受ける(1年目)。 2019年 家Aについて 住宅ローン控除を受ける(2年目) 2020年 家Aを売却、3000万円控除を受ける。 —————————————————————————————————————— と、この場合は、2020年の3000万円控除もOKですし、過去の住宅ローン控除も有効で、修正申告をやり直す必要はありません。 もうひとつ。 【ケース3】 —————————————————————————————————————— 2017年 3000万円控除を受ける。 2018年 2019年 新たに家Aを買って住宅ローン控除を受ける(1年目) —————————————————————————————————————— この場合、2019年の住宅ローン控除は受けることはできません。 「2017年の3000万円控除をなかったものとして2017年の修正申告をして、2019年の住宅ローン控除を受ける」 ということはできませんので、気をつけてください。 |