林業に対する事業税の非課税《事業税》
< 事業税とは(個人事業税の場合) >
事業税は前年の課税所得金額に応じて課税されます。
○ 特例の内容 林業(※)を行う個人又は法人については、事業税が非課税です。
A 事業税額の計算
@ 対 象
事業税額は課税所得金額の3%〜5%(税率)になります。
B 税 率 税率は業種によって異なります。例えば、薪炭製造業や水産業の税率は4%、 製造業や物品販売業の税率は5%です。
※ 林業とは、土地を利用して養苗、造林、撫育及び伐採を行う事業をいいます。
養苗、造林又は撫育を伴わないで、伐採のみを行う事業は含まれません。した がって、素材生産業者の方は林業に該当しません。 また、林業にはしいたけ栽培、うるし採取等のいわゆる林産業も含まれません。
林業とは
下刈・間伐
養苗・造林 伐採

個人の山林所得の場合
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得雑所得になります。
 また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります

「撫育」撫育
. 読み方, ぶいく
. 意味, 可愛がって大切に育てること。愛情をかけて大事に育てること。

その他

個人の山林所得は税金面で優遇されているので、小規模の場合法人化しない方が良い。
法人の場合法人税としては安くとも給料に対して課税されることになる。


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